◆宮城一斉滞納整理強化月間
▽税金の納め忘れはありませんか?
皆さんが納めている税金は、教育、保健衛生、上下水道、産業、警察、消防など、さまざまな行政サービスのほか、東日本大震災からの復興事業にも使われており、私たちの暮らしを支える大切な財源です。
期間中は、税金の滞納者に対し文書催告や勤務先・取引先などへの財産調査、自宅などの捜索、預貯金・給与・不動産などの差押え、自動車のタイヤロックなど徴収対策を集中して行います。
税金は、納期限までに必ず納めましょう。
問合せ:
・町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453
・塩釜県税事務所
【電話】365-4193
・県税務課
【電話】211-2326
◆国民健康保険の資格喪失後受診にご注意を
国民健康保険(以下、「国保」という)加入者で町外に転出された方や就職等により国保から社会保険へ変わった方は、七ヶ浜町の国保の保険証は使用できなくなります。国保の資格を喪失した場合については資格喪失の手続きが必要となります。
国保の資格喪失の手続きを行わないと、そのまま保険税が請求されるばかりでなく、国保の被保険者証を使用し医療機関等を受診すると、後日七ヶ浜町が負担した医療費を返還していただく場合があります。
社会保険被保険者証がお手元に届かないうちに医療機関を受診する予定のある方は、事前にお勤め先から「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けて下さい。医療機関に提示すれば保険証と同様の給付が受けられます。(詳しくはお勤めの会社にお問い合わせ下さい。)
▽国保の資格喪失手続きに必要なもの
・世帯主及び対象被保険者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・窓口に来庁する方の本人確認できるもの(運転免許証等)
・国民健康保険被保険者証
・加入した社会保険被保険者証等または、健康保険被保険者資格証明書
問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
◆納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除対象です
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
令和5年1月1日から12月31日までに納めた保険料で、過去の年度分や追納保険料なども含みます。
また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族の保険料を支払っている場合は、合わせて控除が受けられます。日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が発送されますので、申告の際に添付して下さい。
国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方です。そのためにも保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
▽発送時期
(1)令和5年10月下旬から11月上旬(令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方)
(2)令和6年2月上旬(令和5年10月3日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方)
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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