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自治体の皆さまへ

くらしアラカルト -税・年金-(2)

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宮城県七ヶ浜町

◆事業主の皆様へ
町では、宮城県で定めたガイドラインに沿って給与所得者の特別徴収(給与天引き)を推進しています。
「特別徴収」とは、地方税法の規定により、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の方の住民税(個人の県民税および町民税)を毎月の給与から引き去り(天引き)により代わって納入していただくものです。
普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため1回あたりの納付額が少なくなるため、従業員の負担が軽減されます。
原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、不定期雇用でない限り特別徴収をしていただくことになります。
事業主の皆様には、5月31日までに特別徴収義務者として指定させていただき、別途、通知申し上げますのでよろしくお願いします。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

◆確定申告の際は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等の添付をお忘れなく!
国民年金保険料は、ご本人分だけでなく、ご家族の分など納付した保険料全額が所得税・市区町村民税の社会保険料控除の対象となります。申告する際に、日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収証が必要となります。国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一の場合にも心強い味方になります。保険料は納め忘れのないようにしましょう。

問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111

◆第三者行為(交通事故など)による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療は、本来、加害者が負担するのが原則です。やむを得ず保険証を使う場合には、役場への「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。
これは加害者が負担する治療費に対し保険証を使うことによって、一時的に町が加害者に代わって立て替えて支払い、後日、加害者へ請求する仕組みになっています。
この「第三者行為による傷病届」の提出をしないまま国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。交通事故等にあわれた時は、速やかに役場へご連絡下さい。

問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446

◆国民年金保険料の納付には、口座振替がお得です
国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。口座振替をご利用いただくと金融機関に行く手間と時間が省けます。
国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振替することにより、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6カ月前納・1年前納・2年前納もあり、大変お得です。口座振替で6カ月前納(4〜9月分)、1年度前納、2年度前納をする場合には2月末日までにお申込が必要となります。
令和6年3月以降は、年度の途中からでも、年度末(又は翌年度末)までの保険料の前納が可能となります。
口座振替は、全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫で利用できます。申込の際は、年金事務所や金融機関または町民生活課国保年金係備え付けの申出書に必要事項を記入して、口座振替を希望される金融機関等の窓口に提出して下さい。

問合せ:
・仙台東年金事務所
【電話】257-6111
・町民生活課国保年金係
【電話】357-7446

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