■コンビニでも町税を納付できます
町県民税(普通徴収)・固定資産(都市計画)税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、コンビニエンスストアでも納付できます。
土日祝日、夜間でも利用できるので便利です。納付できるコンビニエンスストアは、納付書の裏面でご確認下さい。
なお、スマートフォンを使ったアプリ(PayPay)での納付や口座振替での納付、取扱金融機関の各窓口や役場会計課窓口での納付もできます。
問合せ:町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453
■町県民税(普通徴収)の納税通知書を郵送します
6月に納税通知書を郵送します。納期限を厳守の上、納付をお願いします。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
■個人住民税(特別徴収・普通徴収)の納付方法
住民税は、町民税と県民税を合わせ、個々人の前年の所得に応じて負担する仕組みになっています。
▽給与からの特別徴収
事業所等に勤務している方(サラリーマン)は、年税額を分割(6月から翌年の5月まで)し、事業主が毎月の給与から天引きして、町へ納付します。
▽普通徴収
事業を行っている方や事業主から給与天引きされない方は、年税額を4期(6月・8月・10月・1月)に分けて納付をお願いします。また、65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金から天引きし、公的年金支払者が町へ納付します。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
■震災による代替土地・家屋の固定資産税の特例
震災により滅失・損壊した家屋、または被災住宅用地の所有者が、それに代わる家屋や土地を取得した場合、固定資産(都市計画)税に特例が適用されます。
▽特例の内容
[土地]
代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分の固定資産(都市計画)税が、取得後3年度は住宅用地としてみなされ軽減されます。
[家屋]
代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。特例を受けるには、税務課に申告書の提出が必要です。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451
■家屋の滅失届
令和6年中に住宅や倉庫等の家屋の滅失と一部解体した場合は、所有者による家屋滅失届が必要です。該当する方は、解体証明等滅失したことが分かる書類を持参のうえ、お越し下さい。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451
■スマホで国民年金の手続き
マイナポータルとねんきんネットを連携させることで、24時間365日、スマートフォンから簡単に各種手続きの電子申請ができます。
▽対象手続
(1)国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
(2)国民年金付加保険料納付(辞退)の申出
(3)国民年金保険料付加保険料該当(非該当)の届出
(4)国民年金保険料の産前産後免除の届出
(5)国民年金保険料免除・納付猶予の申請
(6)国民年金保険料学生納付特例の申請
(7)口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出
(8)口座振替辞退申出
また、ねんきんネットを使うことで、年金記録の確認や将来の年金見込額の試算、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の電子データの受け取りなどもすることができます。
問合せ:仙台東年金事務所国民年金課
電話257-6111
または、町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
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