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自治体の皆さまへ

町からのお知らせ(3)

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宮城県丸森町

■〔チェック!〕令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
▽主な変更点
・児童手当の支給対象年齢が、高校生年代(18歳に到達する年度末)まで延長されます。
・所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当が受給できます。
・第3子以降の手当額(多子加算)が15,000円から30,000円に増額されます。
・第3子以降の加算カウント対象児童が大学生年代(22歳に到達する年度末)まで拡充されます。
・支給回数が、年3回から年6回(偶数月)になります。
※最初の支給は12月です。

▽制度改正により手続きが必要な方
(1)新たに受給できる方
・中学生以下の子どもを養育しているが、所得制限で支給対象外の方
・中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代の子どもを養育している方(高校生年代の子どもが別住所にお住まいの方を含みます)
(2)大学生年代の子どもを養育していて、かつ高校生年代以下の子どもが2名以上いる方
※詳しくは対象者宛に文書で送付するほか、ホームページにも掲載しますのでご確認ください。
なお、児童手当を受給中で、上記の(1)、(2)に該当しない方は手続き不要です。

▽制度内容の比較

お問い合わせ:子育て定住推進課 子ども家庭班
【電話】87-7521

■〔チェック!〕年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入額やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付を受けるには請求書の提出が必要です。
対象となる方:
(1)老齢基礎年金を受給している方(以下の要件をすべて満たしている必要があります)
・65歳以上である。
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
・前年の年金収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下、昭和31年4月2日以後生まれの方は889,300円以下であること。
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方(以下の要件をすべて満たしている必要があります)
・前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

請求手続き:
(1)新たに年金生活者支援給付金の受給対象者になる方
日本年金機構から手続きのご案内が9月初旬頃から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和7年1月6日(月)までに請求手続きが完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
(2)新たに年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて、年金事務所または町民税務課住民班で請求手続きをしてください。

▽日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください!
日本年金機構や厚生労働省から、金融機関の口座番号や暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)

お問い合わせ:
町民税務課 住民班【電話】72-2112
大河原年金事務所【電話】51-3111

■〔チェック!〕収納相談の延長窓口を開設します
役場の開庁時間内に町税等の納付や納税相談が難しい方のために、平日の延長窓口を開設します。時間に余裕を持ってお越しください。※西側職員通用口をご利用ください。
日時:9月30日(月)17:15~19:00(町税等の納付書を持参ください)
場所:町民税務課収納相談窓口(1階西側)

お問い合わせ:町民税務課 収納対策班
【電話】72-3011

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