成年後見制度に関する相談支援を行う中核機関として、4月1日(月)から地域包括支援センター内に「亘理町成年後見支援センター」を新設し、判断能力が十分でない方やその家族からの相談受付や支援を行います。
■成年後見制度をご存じですか?
認知症や知的・精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方は、財産管理や契約行為をすることが難しく、不利益な契約を結んだり、悪徳商法の被害にあったりする恐れがあります。
成年後見制度は、成年後見人(後見人・保佐人・補助人)などが財産の管理や契約行為、書類の確認などを手伝い、定期的に訪問して生活状況を確認しながら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように支援する仕組みです。
制度は、すでに判断能力が不十分な場合に利用する「法定後見制度」と将来判断能力が不十分になった時に備える「任意後見制度」の2つがあります。
■成年後見支援センターの役割
・成年後見制度の周知・啓発
・制度の利用についての相談の受け付け
・個別支援に係る審議、家庭裁判所への申立手続き支援
・後見人(親族など)からの相談対応
■気軽に相談ください
判断能力の低下は、誰にでもおこりうることです。「まだ元気だから大丈夫、自分には関係ない」と思わずにまずは制度について「自分ごと」として知っておくことが大切です。そして、今の生活や将来の暮らしに不安や心配があるときは、成年後見制度の利用について考えてみましょう。
■こんな困りごとはありませんか?成年後見制度でできる支援の例
・認知症の父親が入院し、父親名義の預金を引き出そうと思ったが、本人の同意がないと引き出せない。
成年後見制度を使うと…後見人が父親に代わって預金を払い戻すことができます。
・認知症の母親が、訪問販売で不要な商品を次々と買ってしまった。
成年後見制度を使うと…後見人が判断して、母親に不利益となる契約を取り消すことができます。
問合せ:亘理町成年後見支援センター(【電話】34-1331)
住所:字悠里1(地域包括支援センター内)
開所:平日8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)
【FAX】34-1361
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