■児童手当
中学校修了前までの児童を養育している父または母、父母に代って養育している方に、手当の支給を行います。
■児童扶養手当
18歳の年度末までの児童を監護している母子父子家庭の父母または、父母に代って養育している方に、手当の支給を行います。
■子ども医療費助成
18歳の年度末までの子どもの医療機会を確保するため、医療費の助成を行います。保険診療分の一部負担金を全額助成します。
※生活保護受給者は対象外。対象年齢であっても婚姻されている場合は対象外
■母子・父子家庭医療費助成
18歳の年度末までの児童を監護している母子父子家庭の父または母、児童(18歳の年度末まで)の医療機会を確保するため医療費の助成を行います。各種医療保険の対象となる医療費の自己負担分のうち、通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除した額が申請により助成されます。
※生活保護受給者は対象外
■養育医療
身体の発達が未熟なまま出生した未熟児(出生体重2,000g以下の乳児。また、出生体重が2,000g以上でも、生活力が特に薄弱であり、養育医療給付に該当する諸症状がある場合)で医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)に対し、養育に必要な医療を給付します。
※各種手当制度・医療費助成制度には、支給・所得要件があるものも含まれます。
詳しくは町ホームページをご確認ください。
問合せ:子ども支援課 子ども給付係
【電話】767-2193
■特別児童扶養手当
20歳未満で一定の障害がある児童を養育している父、母または養育者に、手当の支給を行います。
■特別障害者手当
精神または身体に重度の障害を有する20歳以上の方に手当の支給を行います。
※施設入所者、3か月以上入院している方は対象外
■障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害を有する20歳未満の方に手当の支給を行います。
※施設入所者は対象外
■障害者医療費助成
身体障害者手帳1級および2級、身体障害者手帳3級(内部機能障害のみ)、療育手帳Aを持っている方、特別児童扶養手当1級支給対象の方、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方の医療機会を確保するため医療費の助成を行います。
※生活保護受給者は対象外
※各種手当制度・医療費助成制度には、支給・所得要件があるものも含まれます。
詳しくは町ホームページをご確認ください。
問合せ:地域福祉課 障がい福祉係
【電話】767-2148
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