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市役所からお知らせ(4)

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宮城県多賀城市

[11]マイナンバーカードを休日に受け取ることができます
■平日のマイナンバーカード受け取りが難しい人のために、休日窓口を開設します。
開設日:10月27日(日)、12月15日(日)、令和7年2月9日(日)
時間:9時~12時
必要な物:
(1)交付通知書(はがき)または再通知書
(2)本人確認書類((1)または(2))(1)顔写真付き官公署発行の証明書:1点(運転免許証、パスポートなど)(2)顔写真のない官公署発行の証明書:いずれか2点(健康保険証、医療費受給者証など)
(3)通知カード(持っている人のみ)
(4)住民基本台帳カード(持っている人のみ)

■カードの受け取りができる人
・原則、カードの受け取りは本人です。
・15歳未満の人または成年(未成年)被後見人の人は、本人と法定代理人が来庁してください。(本人確認書類は、本人と法定代理人の両方が必要)
・やむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、下記の「来庁困難の理由」に該当する場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。該当する場合は、追加の持ち物があるため、交付通知書と併せて送付した「マイナンバーカード受取りのお知らせ」または市HPを確認してください。

*休日窓口は、マイナンバーカード関係事務のみの手続となります。
*システム稼働日の都合上、やむを得ず日程を変更することがあります。日程が近くなったら市HPを確認するか市民課まで問い合わせください。

問合せ:市民課市民係
【電話】368-1104

[12]マイナ保険証を利用してください
12月2日以降、新規での保険証発行が終了し、マイナンバーカードへ保険証を紐づけして利用する方法が基本となります。マイナ保険証を使うことにより、過去のお薬情報や健康診断の結果を参照してより良い治療を受けることができたり、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できたりするなどのメリットがあります。
詳しくは、本紙16ページのQRコードから厚生労働省HPを確認してください。
12月1日以前に発行された保険証については、記載されている有効期限または令和7年12月1日の内、到来が早い方の日付まで使用できます。
詳しくは、お手元の保険証の発行元に問い合わせてください。

問合せ:国保年金課国保年金係
【電話】368-1698

[13]お医者さんにかかる時のポイントを紹介します
本市の国民健康保険に加入している人の医療費は年々増加しています。一人当たりの医療費が増加すれば、保険税の負担にも大きく影響します。日ごろから健康管理に努めましょう。

■セルフメディケーションを心がけましょう
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。
軽い体調不良の際は、市販の医薬品(=OTC医薬品)を使って自分自身で健康の維持や病気の予防・治療をしましょう。

■重複受診はやめましょう
かかりつけ医・薬局を決めておくなどして、同じ病気での重複受診はやめましょう。不要な医療費がかかるだけでなく、体に悪影響を与える場合があります。

■ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう
新薬(先発医薬品)と同じ効果効能のある特許期間の過ぎた処方薬で、新薬と同様の安全基準のため信頼できる安価な薬です。

■お薬手帳は1冊にまとめましょう
薬の重複や飲み合わせによる副作用、多剤服用(ポリファーマシー)を防ぐことができます。医療機関を受診する際は、必ず持っていきましょう。

■柔道整復の施術を受ける時には
負傷原因を正しく伝えましょう。急性の外傷性の負傷でない場合や労災保険、自賠責保険などに該当する場合は、健康保険の適用にはなりません。

■無料低額診療事業
経済的理由により適切な医療などが受けられない場合に、医療費の一部負担金の全額または一部を免除する医療機関独自の事業です。
実施医療機関については、県HPを確認してください。
事業内容については、各実施医療機関に問い合わせてください。

■交通事故などにあったときの医療費
交通事故やけんかなど、第三者の行為によるけがで国民健康保険や後期高齢者医療の保険証を使って治療を受けたときは、速やかに国保年金課へ「第三者の行為による傷病届」などの提出が必要です。
交通事故やけんかの場合、治療費は加害者負担が原則であり、健康保険が一時的に立て替えた費用を加害者に請求する際に必要になるためです。
詳しい手続きについては、加入している損保会社または国保年金課に問い合わせてください。

問合せ:国保年金課国保庶務係
【電話】368-1697

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