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市役所からお知らせ(3)

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宮城県多賀城市

[7]新しい国民健康保険被保険者証・医療費助成受給者証を9月中に郵送します
国民健康保険加入者の国民健康保険被保険者証(保険証)と、子ども、母子・父子家庭および心身障害者医療費助成の受給者証の有効期限は9月30日(月)までです。
有効期限が過ぎた保険証・受給者証は、国保年金課まで返却するか、個人情報が分からないように細断して破棄してください。

■国民健康保険被保険者証(保険証)
10月1日(火)から使用できます。
1人につき1枚発行しますので、氏名・住所を確認してください。
窓口での交付を希望する場合は、9月3日(火)までに連絡してください。

窓口交付開始日:9月11日(水)
持ち物:本人確認書類(運転免許証など)

□注意事項
社会保険など他の保険に加入した場合は、国民健康保険脱退の手続きが必要です。
新しく加入した社会保険などの保険証、国民健康保険被保険者証、本人確認書類、世帯主および国民健康保険を脱退する人のマイナンバーが分かるものを持参し、手続きをしてください。

■医療費助成制度の受給者証
10月1日(火)から使用できます。1人につき1枚発行しますので、氏名・住所を確認してください。

(1)子ども医療費助成
対象:0歳から満18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある人
内容:医療機関などを受診する際に受給者証を提示すると、自己負担分の支払いが不要
*県外の医療機関を受診した際は、医療費の自己負担分の支払いが必要。申請書と領収書などを国保年金課に持参し申請の手続きをすることで後日振り込み

(2)母子・父子家庭医療費助成
対象:子どもが0歳から満18歳になった日以後の最初の3月31日までの、母子家庭の母や父子家庭の父
内容:医療機関などで受給者証と申請書(多賀城市国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者は不要)を提出し、医療費の自己負担分を支払う。助成金は後日振り込み

(3)心身障害者医療費助成
対象:身体障害者手帳1級から3級(3級は内部疾患のみ)の人、療育手帳「A」の人、特別児童扶養手当1級の児童(20歳になった月の月末まで)、精神障害者保健福祉手帳1級の人
*ただし(1)が優先されます。
内容:医療機関などで受給者証と申請書(多賀城市国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者は不要)を提出し、医療費の自己負担分を支払う。助成金は後日振り込み

□注意事項
・子ども医療費助成は所得制限を撤廃していますが、所得の申告は必要となります。
・母子父子家庭医療費助成および心身障害者医療費助成は、前年の所得による制限があります。助成を受けるには、収入の有無にかかわらず所得の申告が必要です。
・所得判定により受給可能となる人には、10月1日(火)から使用する受給者証を送付します。
・未申告で受給者証の交付を受けていない人は、申告後、申告書の写しなどを持参し、手続きをしてください。
・所得判定の方法や助成の受け方は、各種医療費助成制度で異なります。窓口で配布している医療費助成のしおりを確認、または国保年金課まで問い合わせてください。
・受給要件(住所、氏名、加入している医療保険、振込口座、生活保護の受給開始)に変更がある場合は、忘れずに届け出をしてください。(2)(3)の受給者は、同居している人の人数や、状況が変わったときにも届け出が必要です。

問合せ:
・国民健康保険について
国保年金課国保年金係【電話】368-1698
・医療費助成について
国保年金課国保庶務係【電話】368-1697

[8]本年12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなります。
令和6年12月2日以降、新規での国民健康保険被保険者証(保険証)の発行が終了します。
マイナ保険証*を持っていない人には、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されます。
マイナ保険証を使うことで、過去のお薬情報や健康診断の結果を参照してより良い治療を受けることができたり、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できるなどのメリットがあります。
詳しくは本紙11ページのQRコードより厚生労働省のHPを確認してください。
前のページで説明した本年9月に送付する保険証は令和7年9月30日まで使用可能です。
*マイナ保険証とは、保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードを指します。

問合せ:国保年金課国保年金係
【電話】368-1698

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