■国民健康保険税
国民健康保険(国保)税は、前年所得による「所得割額」、国保加入者の人数に応じた「均等割額」、加入世帯に対してかかる「平等割額」の3つの項目の合計額です。
▽課税限度額
国保税の課税限度額は、104万円(介護保険対象外の世帯は87万円)から106万円(介護保険対象外の世帯は89万円)に変更します。
▽低所得者に係る国保税軽減
軽減対象範囲が変更となります。軽減判定所得は、世帯主と被保険者全員の合計額です。(表1)
※国保に加入していない世帯主の所得を含む。
表1 国民健康保険税の軽減判定所得額(下線部が変更点)
■後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料(保険料)は、75歳(一定の障がいがあると認定されたときは65歳)以上の人が加入する高齢者の医療制度です。保険料は、一人一人が均等に負担する「均等割額」と前年の所得による「所得割額」の合計額です。
▽保険料の計算方法(傍線部が変更点)
均等割額「47400円」+所得割額「(前年中の所得-43万円)×9.28パーセント」に変更します。
▽課税限度額(傍線部が変更点)
保険料の限度額は、80万円に変更となります。
※特例として、次の対象者は73万円となります。
(1)令和6年3月31日までに後期高齢者医療の被保険者だった人
(2)障害認定を受けている後期高齢者医療の被保険者
■表2 後期高齢者医療保険料の軽減判定所得額(下線部が変更点)
※給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入がある人、または一定額(65歳未満の場合は60万円、65歳以上の場合は125万円)を超える公的年金等収入があり給与所得がない人です。
■介護保険料
介護保険料は、介護が必要になったとき、誰もが安心して介護サービスを受けられるように、社会全体で支え合う制度です。保険料額は、65歳以上(第1号被保険者)の人は、基準額を基に所得段階別に決められています。40歳から64歳まで(第2号被保険者)の人で、国保に加入している場合は、国保税の中に含めて世帯主が納めます。また、職場の医療保険制度に加入している人は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与に応じて決められ、給与から徴収されます。
※各保険料(税)の通知書は7月中旬に送付します。年金から引き落としの人は、8月上旬に送付します。
■表3 第1号被保険者の介護保険料基準額(下線部が変更点)
各段階の年額=6,370円(基準月額)×12月×各段階の基準額に対する割合(100円未満切り捨て)
問合せ:税務課国民健康保険税担当
【電話】23-5147
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