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森林環境譲与税を活用し、森林整備を進めています

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宮城県岩沼市

森林は温室効果ガスを削減したり、国土を保全したり、水源を養い育てたりするなど、多くの恩恵をもたらしています。適切な森林整備を進めることで、自然災害(土砂崩れや洪水)を防いでくれます。
しかし、全国的に林業経営者の不足や所有者不明な森林の増加が課題となっています。国は森林経営管理制度を創設し、令和元年度から森林環境譲与税を県や市町村に交付しています。県や市町村はこれを財源に森林の整備や担い手の確保・育成、森林の利用促進などを行います。

■市内の状況と取り組み
市内の森林面積は1,130ヘクタール(市域の18.7%)です。市では森林環境譲与税を活用し、台風の被害があった林道の整備や災害の危険性が高い森林から優先的に森林経営管理を進めています。今年度は、南長谷地区付近の森林所有者への意向調査により、森林の整備状況などを確認していきます。
また、木材利用を促進するため、公共施設への木製遊具の導入にも森林環境譲与税を活用する予定です。

問合せ:産業振興課
【電話】23-0537

■令和6年度から森林環境税が課税されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、賦課徴収は個人住民税と併せて市区町村が行うこととされています。令和6年度分の課税対象者には、令和6年5月中旬~6月中旬に税額通知を発送する予定です。徴収された森林環境税は、森林環境譲与税として県や市町村に分配され、森林整備などに活用されます。

税の種類:国税
年税額:1,000円
対象者:前年の所得金額が、国の政令で定める額を超える者
賦課期日:令和6年1月1日(初年度分)

◇森林環境税が課税されない方(森林環境税が非課税となる基準)
(1)同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
前年の所得金額≦28万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+26万8千円
(2)同一生計配偶者・扶養親族がいない場合
前年の所得金額≦28万円+10万円=38万円
※森林環境税の非課税基準は、国税として全国一律の基準であり、市の条例で定める住民税の非課税基準とは異なるため、住民税は非課税であっても森林環境税は課税となる場合があります。
※復興財源確保のための財源措置による個人住民税均等割の引き上げ(1,000円)は令和5年度で終了となります。

問合せ:市民・税務課
【電話】23-0291

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