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自治体の皆さまへ

お知らせ Information(1)

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宮城県岩沼市

■市総合防災訓練時に緊急情報の発信訓練を行います
災害発生時の緊急情報伝達手段(緊急速報メール(エリアメール)、防災行政無線、防災ラジオ、市防災X(旧Twitter)、市公式LINE)で市内全域に緊急情報を発信する訓練を行います。受信状況や接続状況の確認をお願いします。
実際の災害と間違えないよう、ご注意ください。

日時:7月7日(日)9時~
※当日の気象状況によっては中止する場合があります。

問合せ:危機管理課
【電話】23-0356

■7月~8月は夏の交通事故防止運動期間です
夏は、夏休みを利用した旅行や帰省などがあり、交通量が増えます。暑さによる疲労運転に加え、子どもの屋外活動も増える季節です。
シートベルトやヘルメットを正しく着用し、適度な休憩を取るなどして、安全運転を心掛けましょう。
交通ルールを守って、交通事故の防止に努めましょう。

運動期間:7月21日(日)~8月20日(火)

《安全運転五則》
(1)安全速度を必ず守る
(2)カーブの手前ではスピードを落とす
(3)交差点では必ず安全を確かめる
(4)一時停止で横断歩行者の安全を守る
(5)飲酒運転は絶対にしない

問合せ:危機管理課
【電話】23-0576

■第74回社会を明るくする運動
社会を明るくする運動は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
7月は強調月間として、市内でも広報活動などが行われます。

問合せ:社会福祉課
【電話】35-7751

■国民年金保険料の免除・納付猶予制度について
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合に、本人からの申請により保険料の納付が免除または猶予される制度です。

《免除(全額・一部)制度》
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が免除(全額、4分の3、半額または4分の1)されます。

《納付猶予制度》
20歳~50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
対象期間:7月分~令和7年6月分
受付開始:7月1日(月)
※過去の期間分は、2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。
必要書類:
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)基礎年金番号通知書または年金手帳(氏名の記載ページ)の写し
(3)失業を理由に申請する方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
(4)身分証明書
※郵送提出の場合は、(1)を日本年金機構ホームページからダウンロードして提出。
申請方法:窓口または郵送

申請・問合せ:
・仙台南年金事務所
(〒982-8531 仙台市太白区長町南一丁目3-1)
【電話】022-246-5111

・健康増進課
(〒989-2480 桜一丁目6-20)
【電話】23-0809

■水道管の清掃作業
市内を(1)~(3)の地区に分け、次の日程で水道管の清掃作業を行います。
(1)仙台東部道路より西側地区(志賀地区を除く)
日時:7月26日(金)22時~27日(土)5時ごろまで
(2)仙台東部道路より東側地区
日時:8月2日(金)22時~3日(土)5時ごろまで
(3)志賀地区
日時:7月24日(水)9時~17時ごろまで
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

作業内容:消火栓などから水を出して水道管の洗浄を行い、水質の向上を図ります
注意事項:
・水圧の低下や赤水が出る可能性がありますが、断水にはなりません
・エコ給湯器は自動で給水を行いますので、元栓を閉めると安心です
・受水槽施設がある建物は、受水槽の元栓を閉めてください
・雨天決行、大雨や台風の時は延期する場合があります

問合せ:上下水道施設課
【電話】23-0847

■交通規制のお知らせ
水道管工事に伴う舗装復旧工事のため、交通規制が行われます。ご協力をお願いします。

工事名:平等団地11号線外舗装復旧工事(平等三丁目地内)
期間:10月末まで(予定)
時間:9時~17時
規制方法:車両片側交互通行、一部歩道規制
※施工する道路が狭い箇所は車両通行止めとなる場合があります。

※地図は、本紙P.17をご覧ください。

問合せ:上下水道施設課
【電話】23-0847

■ハチにご注意ください
初夏から秋にかけて「家にハチの巣ができた。どうしたらよいか」という相談が多く寄せられます。ハチの巣の駆除は、巣ができた場所の所有者または管理者の責任で行うことになります。
スズメバチなどは強い毒性があり、駆除には危険が伴うため、専門の駆除業者へご相談ください。

問合せ:生活環境課
【電話】23-0584

■空き地や敷地内の樹木などは適正に管理しましょう
市では「岩沼市空き地における雑草等の除去に関する条例」を定め、空き地の所有者、管理者または占有者は、良好な生活環境を保全するため、空き地の適正な管理に努めることとしています。
空き地の雑草が放置されると、火災、ごみの不法投棄、害虫などが発生し、近隣住民の生活環境を保つことができなくなります。適正な管理をお願いします。
最近、敷地内樹木が繁殖し、他人の土地に張り出す事例が発生しています。土地所有者の方は適正な管理をお願いします。

問合せ:生活環境課
【電話】23-0584

■相の原公園は利用できません
相の原保育所の長寿命化工事に伴い、隣接する相の原公園は、保育所の臨時駐車場や現場事務所などとして使用するため、令和5年度に引き続き利用できません。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

※地図は、本紙P.17をご覧ください。

期間:令和7年3月31日(月)まで(予定)
※利用開始時期は改めてお知らせします。

問合せ:子ども福祉課
【電話】23-0826

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