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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ―お知らせ―(2)

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宮城県栗原市 クリエイティブ・コモンズ

◆水道の冬じたくはお早めに
次の方法で水道管を守り、快適な冬を過ごしましょう。
●水道管の凍結や破裂を防止する方法
□メーターボックスの中に、発泡スチロールなどを入れて保温する。
□水道管や給湯器に凍結防止ヒーターを取り付ける。すでにヒーターを取り付けている場合は、作動を確認する。
□寝る前に蛇口を開けて水抜栓を閉め、水道管内に残っている水を完全に抜く。屋外の給湯器なども同様に水抜きする。

●水道管などが凍結したときの処置
□蛇口などをタオルで包み、ぬるま湯を少しずつかける。
※熱湯を直接かけると、破裂する恐れがあります。
□解凍できないときや、凍結により水道管などが破裂したときは、水道工事指定店に修理を依頼する。
※止水栓やメーターの位置は事前に確認してください。

●注意事項
水道管などは使用者が管理するもので、修理は自己負担です。凍結には十分注意してください。

問い合わせ先:上下水道部経営課
【電話】42-1130

◆鳥インフルエンザ対策
●感染を防ぐために
□死亡した野生動物には、素手で触らない。
□死亡している野生動物を発見したら、県または市に連絡する。
□野生動物の排せつ物に触れてしまった場合は、手洗い・うがいをする。
□野生動物の排せつ物が靴の裏や車両に付くことで、鳥インフルエンザウイルスなどの病原菌が他の地域へ運ばれる恐れがあるので、野生動物に近づき過ぎないようにする。
□靴で排せつ物などを踏まないように十分注意する。踏んでしまった場合は靴底を水で洗い流し、必要に応じて消毒する。
□野生動物を追い立てたり、捕まえたりすることは避ける。

問い合わせ先:
・農林振興部農林畜産課
【電話】22-1136
・各総合支所市民サービス課
・宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所
【電話】22-2133

◆除雪作業にご協力を
積雪がおおむね10センチメートルになった場合に、除雪作業を行っています。
降雪の状況により、除雪作業に時間がかかる場合があります。
円滑に作業をするため、次のことに協力をお願いします。

●円滑な除雪作業のために
□路上駐車は、除雪作業の支障となるので、絶対にしないでください。
□各家庭から道路への排雪や散水は、凍結の原因になるため、行わないでください。
□除雪作業で道路脇に押し出された雪は、各家庭で排雪をお願いします。

●沿道の土地所有者の皆さんへ
私有地から道路に張り出している樹木については、積雪による枝の張り出しや倒木により、車や歩行者の通行に支障を及ぼさないよう、適正な管理をお願いします。
緊急の場合は、通行の支障となっている樹木を伐採、撤去することがあります。

問い合わせ先:
・建設部建設課
【電話】22-1152
・各総合支所市民サービス課

◆飼い主としてのマナーを守りましょう
犬や猫などを飼う際は、次のマナーを守りましょう。

●犬の飼い主が守るべきこと
□吠え声が他人の迷惑にならないように注意しましょう。
□散歩の時は、必ずリードを付け、ふん尿の始末を行いましょう。
□犬が逃げ出さないように飼いましょう。
□犬を飼い始めたら、市への登録が必要になります。年1回の狂犬病予防注射を受けましょう。

●猫の飼い主が守るべきこと
□室内で飼い、交通事故、感染症などの危険から守りましょう。
□屋外に逃げた際に、身元が分かるよう首輪や迷子札などを付けましょう。
□不妊・去勢手術をして飼いましょう。

●野良猫へ無責任に餌を与えないでください
餌を与えるだけで、その後の管理をしないのは非常に無責任な行為です。餌を与えている人は、餌やりをやめるか、飼い主として責任を持って飼いましょう。
※各家庭で、家や庭などに近寄らせないような対策を取りましょう。

問い合わせ先:市民生活部環境課
【電話】22-3350

◆障害のある人への合理的配慮の提供義務化
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

●合理的配慮の提供
事業者や行政機関などは、障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くため、何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することとなります。

●合理的配慮リーフレット
【URL】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

●障害者差別解消に関する事例データベース
【URL】https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

問い合わせ先:市民生活部社会福祉課
【電話】22-1340

◆栗原市結婚新生活支援事業
市では、結婚して新生活を始める世帯に対して、新居の取得費や家賃、リフォーム費、引っ越し費用の一部を助成しています。

●対象世帯
次の条件全てを満たす世帯
□令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
□婚姻日に夫婦のいずれもが39歳以下であること
□夫婦の合計所得が500万円未満であること
※貸与型奨学金を返済している場合は、当該奨学金の年間返済額を合計所得から控除します。
※婚姻を機に離職し、申請時に無職の場合は、所得なしとします。
□過去に夫婦のいずれもが、この要綱に基づく補助を受けていないこと
□市町村税の滞納がないこと
□市暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと、およびこれらと関係を有しないこと

●対象住宅
□市内にある住宅であること
□申請時に夫婦のどちらか一方が住所を置く住宅であること
□当該住宅の取得、賃借、引っ越しおよびリフォームなどに係る費用について、他の公的制度による補助金の交付を受けていないこと

●対象費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用が助成対象になります。
□住宅取得費用 住宅の購入費、工事請負費
□住宅賃借費用 住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除します。
□引っ越し費用 引っ越し業者や運送業者へ支払った引っ越し費用
□リフォーム費用 住宅のリフォーム(改修、修繕)費用

●助成金額
1世帯当たり30万円
※夫婦ともに29歳以下の場合は、60万円
※千円未満切り捨て

●申請方法
令和6年3月31日までに企画部定住戦略室へ提出してください。
※予算の上限に達した時点で、受け付けを終了します。
※詳しくは、問い合わせください。

問い合わせ先:企画部定住戦略室
【電話】22-1125

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