栗原市消費生活専門相談員の三野宮さんと伊藤さんに、私たちの身の回りで起こる消費者トラブルの対策やポイントについて話を伺いました。
栗原市消費生活専門相談員
三野宮 きくみ(さんのみや きくみ)さん
伊藤 幸子(いとう さちこ)さん
◆暮らしを守るお手伝い
県や市には、商品やサービスなどの消費生活に関する苦情や問い合わせを無料で相談できる、消費生活相談窓口が設置されています。
日々発生する事業者と消費者との契約トラブルなどの相談を受け、状況に応じて解決のための助言や情報提供、場合によっては事業者と消費者の間に立ち、トラブルの解決に向けたあっせん交渉を行います。
また、社会のデジタル化により、手続きなどの利便性が向上している一方で消費者トラブルが多様化していることから、被害事例や傾向、正しい情報を知ってもらい、被害を未然に防ぐための啓発活動も行っています。
日頃から市の広報紙やセミナー、テレビや新聞などから最新情報を収集し、事前に手口を知ることで、被害を未然に防ぐことにつながります。
◆日常的な契約
私たちが普段何気なく行っている買い物。この買い物も実は契約です。「この金額で売りたい」という販売業者の意思と「買いたい」という消費者の意思が合致すれば、契約が成立したことになります。スーパーマーケットやコンビニで買い物をすること、バスに乗ることもすべて契約です。
契約書、印鑑やサインは証拠を残すためのものですが、たとえ口約束であっても契約は成立したことになります。口約束だから大丈夫と気軽に思わず、契約する際には内容をよく確認して慎重に判断すること、不要な場合は、はっきりと断ることが肝心です。
◆ささいなことでも相談を
高齢者に多いと思われがちな消費者トラブルですが、社会経験が少ない若者にも増えています。「簡単にもうかる」といった甘い言葉や、不安をあおる言葉は危険です。「断り切れずに契約をしてしまった」、「聞いていた話と違っていた」といった相談が寄せられています。
また「少額だから」、「面倒だから」などの理由で、相談を諦めてしまう人が多いため、被害の実態が表面化しません。
相談窓口に相談する場合は、できるだけ被害者本人が相談してください。本人が難しい場合は、許可を得た上で家族や周囲の人が代わりに相談しても構いません。
相談する際は、関係書類を手元に用意し、どのような商品・サービスをいつ、いくらで契約・購入したのか、どのようなやりとりがあったのかなど、状況を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
少しでも疑問に感じたり、不安に思ったりすることがあれば、一人で悩まず気軽に相談してください。早めの相談で早期解決につながります。
■相談窓口
商品やサービスの契約などの相談を受け付けしています。
◇全国共通の電話番号「消費者ホットライン」
【電話】188
◇県民サービスセンター消費生活相談窓口
場所:宮城県栗原合同庁舎1階
【電話】23-5700
相談日時:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後4時
◇栗原市消費生活相談窓口
場所:築館ふるさとセンター1階
【電話】22-1501
相談日時:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後4時
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