◆水田で耕作されている皆さんへ
水田活用の直接支払交付金において令和4年度に具体化された水田の5年水張りルールについては、水稲作付(水張り)期限が令和8年度までと迫っています。転作作物を作付けされている耕作者の皆さんについては、計画的な水張りをお願いします。
届け出など詳細は市のホームページをご確認いただくか、問い合わせをお願いします。
問い合わせ:農林振興課
(【電話】63-2119)
◆11月15日から狩猟期間が始まります
銃器(散弾銃など)、わな、網による狩猟が、県下一斉に開始されます。山などに入る際はご注意ください。
期間:11月15日(金)~令和7年2月15日(土)
※イノシシおよびニホンジカの狩猟は11月1日(金)~令和7年3月31日(月)
場所:市を含む県内全域(鳥獣保護区等一部を除く)
問い合わせ:農林振興課
(【電話】63-2119)
◆角田農業振興地域整備計画の変更および個別申し出における変更(除外・編入)の受付期間
農業振興地域の整備に関する法律に基づき角田農業振興地域整備計画の変更(全体見直し)を行いました。その結果、農業振興地域における農用地区域の農地約8.1haが除外されました。
個別申し出は11月1日(金)から29日(金)まで受け付けます。詳細は市のホームページをご確認いただくか、問い合わせをお願いします。
問い合わせ:農林振興課
(【電話】63-2119)
◆農業者年金に加入しませんか
農業者年金は、農業者のための公的な積立年金です。これからの安心で豊かな将来設計のために、農業者年金への加入をご検討ください。
▽ポイント
(1)年間60日以上農業に従事し、国民年金第1号被保険者の人なら誰でも加入できる「終身年金」
(2)少子・高齢時代に強い「積立方式」の年金
(3)支払った保険料は「全額社会保険料控除」の対象
(4)保険料は、月額2万円(35歳未満の一定要件を満たす人は1万円)から6万7千円まで、千円単位で自由に決められる
(5)認定農業者などの一定要件を満たす人には「国庫補助」あり
※詳細は農業者年金基金ホームページをご覧ください
問い合わせ:農業委員会事務局
(【電話】63-0133)
◆要介護・要支援認定を受けている人の障害者控除対象者の認定
要介護・要支援認定を受けている65歳以上の人で、障害者控除対象者の要件を満たしていると認められる人に障害者控除対象者認定書を交付することができます。この認定書は、年末調整または、税の申告の際に控除の証明書として利用するものです。身体障害者手帳や療育手帳などの、何等級に相当するかを判定するものではありません。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ:
・障害者控除認定書について…介護支援課(【電話】63-2151)
・所得申告について…税務課(【電話】63-2114)
◆未登記家屋の届け出
登記されていない住宅や倉庫などを取り壊した場合または所有者を変える場合は税務課で手続きが必要です。固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、必ず12月末までに手続きしてください。
▽取り壊した場合
「家屋滅失申告書」を税務課に提出してください。申告書に基づき職員が現地を確認し、翌年度の課税台帳から抹消します。
▽所有者を変える場合
「未登記家屋所有者の異動届書」を税務課に提出してください。異動届書に基づき、翌年度の課税台帳を変更します。
問い合わせ:税務課
(【電話】63-2114)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>