◆老齢礎年金の請求
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1計算対象(平成21年3月までは3分の1)となります。
※保険料の未納期間は年金額の計算対象外となります。
※今年度年金額…79万5000円(満額)
◆手続きをする時期
65歳到達の3カ月前に日本年金機構から書類が送付され、65歳誕生日前日から請求手続きが可能です。保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上ある人が65歳から受給できます。なお、希望すれば、60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。
▽必要な書類(例)
(1)年金請求書
(2)住民票
(3)戸籍謄本
(4)本人名義の預金通帳
※(2)はマイナンバーの登録状況により省略できる場合があります。
※個人の状況によって必要書類が異なります。
▽手続きをする場所
・国民年金第1号被保険者期間のみの人…市民課保険年金係
・厚生年金加入期間または第3号被保険者期間がある人…大河原年金事務所(予約専用【電話】0570-05-4890)
◆夜間・休日年金相談
日時:2月5日(月)、13日(火)、19日(月)、26日(月)は午後7時まで延長。2月10日(土)は午前9時30分~午後4時
場所:大河原年金事務所
※夜間・休日相談は、年金受給に関する手続き・相談のみ
※便利な予約制(【電話】0570-05-4890)をご利用ください。
※保険料を納めることが経済的に難しいときは、保険料免除制度があります。詳しくは市民課保険年金係(【電話】63-2117)へお問い合わせください。
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国民年金についての問い合わせ
・受給関係(【電話】0570-05-1165)
・加入者向け(【電話】0570-003-004)
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