◆「特定都市河川」とは
川幅が急に狭い、細い支川に水が逆流しやすいなど、水害を引き起こすことが想定される河川を対象に、国または県が指定するものです。
県内では、吉田川や高城川が指定されています。
◆流域治水を推進
市内を流れる尾袋川・小田川は、昭和61年8月洪水や令和元年東日本台風など、これまでに大きな被害が何度も発生しています。それだけでなく、今後は気候変動の影響で、水災害のさらなる頻発化や被害の拡大化が予測されています。
これからは、流域での浸水被害対策を組み合わせ、国・県・市だけでなく市民や企業など、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の考え方に基づく対策が必要です。
具体的には、尾袋川・小田川が特定都市河川に指定(3月末を予定)されることで、雨水排水設備の設置や河川整備の加速が期待されます。そのほかにも、水害リスクを踏まえた土地の利用や流出抑制対策などのための新たな予算を活用することで、流域治水を推進していきます。
指定後、特定都市河川流域で面積が1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(現在の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させる恐れのある行為)を行う際には、県知事の許可が必要となります。加えて、流出雨水量が行為前よりも増加しないように、雨水浸透“ます”や雨水タンクの設置といった対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。阻害行為の主な事例は、以下のとおりです。
また、指定後は、県が流域水害対策計画を策定する法定協議会を設立し、市などの関係機関を交えて、具体的な水害対策を検討していくこととなります。
◆「雨水浸透阻害行為」って何が対象になるの?
特定都市河川流域で雨水浸透阻害行為を行う場合、県知事からの許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。対象となる行為の例は以下のとおりです。
◆雨水浸透阻害行為の許可申請フロー
問い合わせ:
・防災安全課(【電話】63-2123)
・宮城県河川課(【電話】022-211-3173)
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