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自治体の皆さまへ

みんなで取り組もう 交通安全(2)

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宮崎県えびの市

■自転車利用時の注意点
自転車は、道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

▼自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに停止できる速度で通行すること)します。歩道では歩行者優先です。歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料

▽自転車は、例外として次のような場合は歩道を通行できることになっています。
・「普通自転車歩道通行可」の道路標識や道路標示がある
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転している
・車道や交通の状況からみて通行の安全確保のためにやむを得ない
道路工事している
駐車車両が続いている
交通量が多く道幅が狭いなど

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認して通行しましょう。自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
また、道路標識等で一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止して安全を確認しましょう。道路標識がなくても、見通しの悪い交差点では、徐行して安全を確認して通行するようにしてください。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等

3.夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
罰則:5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。また、酒気を帯びて自転車を運転する恐れがある人に自転車を提供したり、酒類を提供したりしてはいけません。
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

5.ヘルメットを着用
自転車を利用する全ての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
ヘルメットは頭のサイズに合ったものを選び、深くかぶってあごひもをしっかり締めるなど、正しく着用してください。
※改正道路交通法で、令和5年4月1日から全ての自転車利用者を対象に、ヘルメットの着用が努力義務化されました。

▽自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(令和元年~令和5年合計)

参照:警視庁ホームページ

ヘルメット非着用時の致死率(※)は、着用時の約2倍となっています。また、自転車乗用中の交通事故で亡くなった人の約5割が頭部に致命傷を負っています。事故時の被害軽減のためにも、ヘルメットを着用することで頭部を保護することが大切です。
※致死率とは、死傷者のうち死者を占める割合をいう。

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