市税は、福祉や教育などに使われる重要な財源です。例えば国民健康保険税は、私たちが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して医療を受けるために必要な財源となります。
市税の滞納は、それらの財源が損なわれるだけでなく、滞納整理に多額の費用がかかるため、市にとって大きな損失になり、結果として、市民全体の不利益となります。
便利な納付方法を活用して、納期限内に納めましょう。
■納付しないと滞納処分の対象に
令和5年度の市税の収納率は98・91%(現年度課税分)、国民健康保険税の収納率は95・03%(現年度課税分)でした。
市では、収入や財産がありながら市税や国民健康保険税を納付しない滞納者に対して、滞納額の大小にかかわらず、滞納処分(差押え等)を行っています。
滞納が発生すると、貴重な税金を督促状の送付など、本来使わなくてよい経費に使うことになり、市民の皆さんにとって不利益になります。
そして何よりも、法律に従って自分が納めるべき税金について理解し、納期限内にきちんと納めている多くの人との公平性が、滞納によって損なわれることは絶対にあってはなりません。
預貯金・給与の差押えのほか、捜索で自動車・動産等(家財等)の差押えも行っています。差し押さえた動産等は公売を行い、公売で得た売却代金を滞納税に充てています。
また、9月1日~10月31日の期間は、個人住民税の滞納整理強化月間になっています。この期間、市は宮崎県と連携し、差押えの強化を実施します。
▽令和5年度財産等の差押え状況(令和6年3月31日現在)
※数値は、市税、国民健康保険税を合わせたものです。
■滞納処分までの流れ
1.納税通知書発送
納税通知書と納付書(口座振替の場合は納税通知書のみ)を発送します。
(納期限内に納付しなかった場合)
2.督促
納期限後20日以内に「督促状」を発送します。
(それでも納付しなかった場合)
3.財産調査
勤務先・金融機関・生命保険会社・取引先などへ調査を行います。また、自宅等への強制的な捜索を行います。
4.差押え
財産(預貯金・自動車・不動産・給与・動産など)を差し押さえます。
5.換価・配当
差し押さえた財産を公売などで売却して得た代金や差し押さえた預貯金・給与を税金に充てます。
■滞納には延滞金が発生します
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金が発生します。延滞金の割合は、銀行などの預金金利よりはるかに高い率です。
令和6年の延滞金の割合は、納期限の翌日から1カ月を経過するまでは2.4%、経過した後は8.7%です。
■滞納をなくす取り組み
市では、差押えなどの滞納処分を強化するだけでなく、滞納をなくすために、次のような取り組みを行っています。
(1)口座振替の推進
市の指定金融機関・郵便局で預金口座を登録することで、自動引き落としができます。市内の指定金融機関・郵便局であれば、どこでも登録手続きができます。一度登録すると自動で引き落としができるため、納め忘れの防止になります。
(2)租税教室の実施
次代を担う子どもたちに税の正しい知識と理解を深めてもらうために、小・中学校や高等学校で租税教室を実施しています。
■納税・滞納処分Q and A
Q.何の連絡もなく、いきなり差押えをされました。その前に連絡するべきではありませんか。
A.税金は納期限内に自主納付が大原則です。滞納処分の前に連絡することはありません。地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押えをしなければならないと明示されています。
Q.納付したのに督促状が届きました。どういうことですか。
A.納付されてから、市役所で納付確認ができるまで数日を要し、行き違いで督促状や催告書が発送される場合があります。納付済みの場合は届いた督促状や催告書は破棄してください。行き違いを防ぐためにも、期限内に納付をお願いします。
Q.納期限日を過ぎて納付したため、延滞金が加算されました。延滞金は納付しなければならないのですか。
A.税金は、納期限内納付が原則です。納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金を納付してもらいます。なお、延滞金を納付しない場合も滞納処分(財産差押え)の対象になります。
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