私たちが病気やけがをしたとき、病院に行って治療を受けたり、薬を処方してもらったりします。国民健康保険などの健康保険に加入していれば、自己負担が医療費の3割(70歳以上は原則2割)で治療を受けることができます。
■国民皆保険制度とは
国内に住所がある人は、国民健康保険法という法律によって、国民健康保険、職場の健康保険(社会保険など)、75歳以上の人は後期高齢者医療制度など、何らかの健康保険に加入することが義務付けられています。これらの保険制度は、けがや病気に備えて被保険者の皆さんがお金を出し合い、安心して医療機関を受診できるように助け合う制度という点では同じもので、何らかの保険に加入している証が保険証です。今回は、国民健康保険(国保)について、その対象者や必要な手続きなどを確認していきましょう。
■国保に加入する人
国保には、職場の健康保険や75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除くすべての人が加入します。
○国保に加入するのはこんな人です
・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり)
・退職して職場の健康保険などをやめた人
○加入は世帯ごと、被保険者は一人ひとり
国保では、世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行い、世帯主がまとめて加入手続きをします。また、国民健康保険税は、世帯全員分をまとめて世帯主へ通知され、納税義務者も世帯主です。
○加入する場合に必要なもの
・「健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票」
加入していた健康保険の資格喪失日を確認します。
・マイナンバーカードなどの身分証明書
※世帯主以外の人が手続きに来る場合は、世帯主の同意書と委任状
■国保には次のような制度もあります
○はり・きゅうの施術に助成があります
町が指定した施術所ではり・きゅうを受けるとき、年60回まで助成制度を利用できます。施術を受ける前に、町民保健課で「はり・きゅう施術利用者証」の交付申請をすることが必要です。
○出産育児一時金の支給があります
国保の加入者が出産したときは、「出産一時金」を支給します(令和6年度から50万円)。出産する医療機関で手続きを行うと、出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額を医療機関窓口で支払うだけで済む「直接支払制度」が原則です。
○保険税の軽減措置があります
勤務先の倒産や解雇など、やむを得ない理由で離職をした人は、申請をすることで、一定期間の軽減を受けることができます。
※国保以外の健康保険の制度は、各健康保険に確認してください。
1月から開始:産前産後の国民健康保険税の軽減制度
令和5年11月1日以降に出産※(予定)する国保加入者の産前産後相当期間(単胎4カ月分、多胎6カ月分)の所得割保険税と均等割保険税を年額から減額します。
出産予定日の6カ月前から届け出ができますので、出産予定者の国民健康保険証と母子健康手帳を持って町役場へ届け出をしてください。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)。
■交通事故などで病院にかかるとき
交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により医療機関で治療を受けることができます。この場合、国保が医療費を一時立て替え、あとで加害者に過失割合に応じて費用を請求します。届け出がないと、加害者に請求ができません。また、示談をするとその内容が優先されることで加害者に請求ができなくなることがあります。示談の前に国保への連絡と届け出をお願いします。
■健康保険は助け合いの制度です
わたしたちは、健康になるため、健康でいるために医療機関を受診します。もし、健康保険制度がなければ、医療機関を受診するたびに高額な医療費を支払う必要があり、健康を維持することが難しいかもしれません。国保だけでなく、さまざまな健康保険制度を維持していくことが大切です。健康保険で、お互いに助け合うことは、わたしたちやまちの未来を支えることなのです。
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