■こんなときは?国民健康保険の給付に関することQandA
○こんな疑問はありませんか?
Q.病院で診療をうけたときに保険証を忘れて10割負担したのですが…
A.やむを得ず、保険証を持たずに医療機関で診療をうけた場合、医療費の全額を支払わなければなりませんが、後日、申請手続きをすることで保険給付分を支払います。申請には、診療内容が記載された明細書、領収証、印鑑、保険証、マイナンバーが分かるもの、世帯主名義の通帳、身分証明書が必要です。
Q.仕事中にけがをしたのですが…
A.仕事中のけがは、国保が適用される対象にはなりません。労災保険の対象となりますので、詳しくは、勤務先の保険担当者、労働基準監督署または国保年金係にお問い合わせください。
Q.保険証の有効期限がほかの人と違うことがあるのはどうして?
A.国保は、前年の所得状況により負担区分や国民健康保険税が変更になる場合があるため、毎年8月1日に切り替えを行います。そのため、有効期限は7月31日になっていますが、制度上、7月31日より前に保険証を切り替える必要がある人は、予め有効期限を次のように設定しています。
70歳になる人:70歳の誕生月の月末(誕生日が1日の人は誕生日の前日)
75歳になる人:75歳の誕生日の前日
後期高齢者医療保険証は誕生日の前月にオレンジ色の封筒で郵送します。
在留期間満了日を迎える外国籍の人:在留期間満了日
町外に住民票を異動している学生:3月31日
Q.70歳になったら窓口の負担割合が変わりますか?
A.70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は当月)1日から医療機関での負担割合が、前年の所得によって2割に変更になります。更新された保険証は誕生月の末日までに届くよう郵送しています。ただし、世帯の所得状況によっては、負担割合が3割のまま変更にならない場合があります。
Q.会社の社会保険に変わりましたが、保険証が届くまでの間、国民健康保険証は使えますか?
A.社会保険に加入した日以降に国保の保険証を使用することはできません。使用した場合、国保から医療機関へ支払った額を、後日ご本人に請求することとなります。社会保険証がお手元に届いたら社会保険証とマイナンバーが分かるもの、国民健康保険証、身分証明書を持って、町役場で国保を脱退する手続きをしてください。
国保のお問い合わせ:町民保健課国保年金係
【電話】52-9631
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