■ご存じですか?成年後見制度
○一人で決めることが心配な人のその人らしい生き方と安心を支えるために
自分の判断能力が不十分になった時に、権利や財産を守る制度として、大きく2つに分けられます。
(1)法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、本人や親族などが家庭裁判所に申し立て、後見人などを家庭裁判所が選任。
判断能力の程度によって、支援の種類が「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
(2)任意後見制度
本人が十分な判断能力を有している時に、あらかじめ任意後見人や委任する内容を決めて、代理権を与える契約を公正証書により締結しておきます。
本人の判断能力が低下した時に家庭裁判所に申し立てし、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任。
これら(1)、(2)の制度は、決められた後見人などが財産管理などの支援を行いますが、その支援の内容や権限は、制度や契約などにより制限があります。
詳しくは、厚生労働省のサイトをご覧ください。
「成年後見(せいねんこうけん)はやわかり 厚労省(こうろうしょう)」で検索。
■足もと元気教室
日程:7月15日~8月14日までの分
準備するもの:体操のできる服装、タオル、シューズ、水分補給用の飲み物
※7月1日~14日の日程は、『広報みまた』先月号をご参照ください。
問合せ:地域包括支援センター
【電話】52-8634・9063
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