町の歳入である町税等(町税、国民健康保険税、介護・後期高齢者医療保険料、住宅料、水道料、病院診療費等)は、町が暮らしに必要なさまざまな行政サービスを提供するうえで大変重要な財源です。
町の財源確保と、公平・公正な行政運営を推進するため、徴収の強化に努めます。
■令和5年度の町税等収納状況
令和5年度一般会計歳入のうち、町税(町民税、固定資産税、軽自動車税など)は、2億8,474万円で、私たちが暮らすまちづくりを支える重要な財源になっています。令和5年度に課税された町税の年度末(令和6年5月末、以下同じ)現在の未済額は滞納繰越分と合せて744万円になっています。
また、国民健康保険税も年度末現在の未済額が滞納繰越分と合わせると657万円となり、町税と合せて全体では未済額が14,020万円になっています。
町税以外の未済額は年度末現在で、介護・後期高齢者医療保険料が30万3千円、住宅・水道料が188万円、病院診療費が131万円で、町税と合わせると、総額が17,524万円となり、昨年度より201万円減少しました。
◇1 町税 (単位:円)
◇2 国保税、介護・後期保険料
◇3 住宅料、水道料(※水道料は公営企業会計への移行により、3月末打切り決算時の数値を計上)
◇4 診療費
■本町の滞納対策
◆令和5年度滞納者対策の状況
給与差押 3人
預金差押 1人
その他差押 6人
給水停止 0件
保証人への通知 0件
◇今後も督促や催告に応じない(連絡・相談がない)方へは徴収対策を強化します
○地方税法や国税徴収法に基づき、給与や預金などの財産調査を行い、その財産を差押えます。
・勤務先の会社に給与の内容等を照会し、毎月の給与から徴収します。
・預貯金・定期預金を差押えて、滞納金に充当します。
○水道の給水停止。(水道料金を滞納している人)
○保証人への通知。(住宅料を滞納している人)
○行政サービスの制限。(滞納があると補助金等の交付が制限されます)
◇自主納付にご協力を!
公金(町税等)を滞納されますと、延滞金が加算され、財産を滞納処分されるなど不利益であることはもちろん、町にとっても多くの費用がかかり、この費用も、貴重な税金から支出されることになります。公金を有効に使うため、期限を守って自主納付にご協力ください。
◇納め忘れをなくすため「口座振替」をご利用ください。
「うっかり納め忘れた」をなくすためには、「口座振替」をご利用いただくと、指定された口座から納期ごとに引き落とされますので、納め忘れがなくなります。(納期限ごとの口座残高のご確認もお忘れなく)
申し込み手続きは、宮崎銀行、宮崎県農業協同組合、熊本県信用組合、九州労働金庫、郵便局の各窓口でお申し込みください。
※申し込み用紙は、役場町民課にもあります。
◇納入に困ったらすぐ相談を!
督促状や催告状が届いているにも関わらずそのままにしたことで、滞納額が増えてしまい、結果として納めきれなくなってしまうというケースが見受けられます。
納付することが困難になった場合は、早めに相談してください。分割して納付することも可能です。
問合せ:町民課 町民税係
【電話】0982-82-1704
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