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≪特集3≫第9期 宮崎市民長寿支援プランを策定しました!

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宮崎県宮崎市

市では、高齢者福祉事業と介護保険事業を一体的にした計画を策定しました。高齢者を取り巻く社会情勢が変わりゆくなかで、これまで取り組んできた施策や事業を基礎としながら、今後3年間で取り組む内容とするため見直しを図りました。

◆基本理念
住み慣れた地域で支え合いが根づく、誰一人取り残さない社会づくり
本プランの基本理念は、高齢者が住み慣れた地域のなかで安心して生活していけるよう、地域のみんなで支え合う社会づくりの構築を目指しています。また、その実現に向けた基本的な考え方となる政策目標は、3つの視点(方向性)から組み立てました。

◆政策目標
・いつまでも健康で、生きがいを持つとともに個人の尊厳が守られるまち
・いつまでも住み慣れた地域で、個人の思いを尊重した生活ができるまち
・いつまでも安心して、必要なサービスを受けることができるまち

地域のみんなで支え合う仕組みとして、「住まい」「生活支援」「介護予防」「介護」「医療」という国が示した5つの分野に、本市独自の「医療介護連携」「認知症」を加えた7つを一体的に取り組みます。地域包括支援センターや関係機関とともに、市民の皆さんへの理解を深めていきます。

◆宮崎市版地域包括ケアシステム構築のイメージ
高齢者
・介護…自立した生活のための介護サービス
・生活支援…ニーズに応じた多様な支援・サービス
・医療…在宅生活を支える医療提供体制の構築
・認知症…認知症の人と家族を支える支援体制の構築
・医療介護連携…医療と介護の連携体制の推進
・介護予防…顔の見える関係と積極的な健康づくり
・住まい…ニーズに応じた住まいと安心の住環境


地域包括支援センター
宮崎市
関係機関・民間企業など

この計画の詳細は、市ホームページで閲覧することができます。詳細はこちら
*本紙コードをご覧ください。

◆介護保険料を見直しました!
3年に1度の宮崎市民長寿支援プラン(介護保険事業計画)の見直しにより、令和6年度からの65歳以上の方の介護保険料額を改定しました。市では、グラフ(1)を見ても分かるように、今後も65歳以上の人口の増加にともなう要介護・要支援認定者数の増加を見込んでおり、グラフ(2)のとおり今後3年間に必要な給付費も増える見込みとなっています。

[グラフ(1)]65歳以上の人口と要介護・要支援認定者数の推移
認定者・認定者以外・認定率の順
2000年 6098 42598 12.52パーセント
2010年 13303 71409 15.70パーセント
2020年 18309 93414 16.39パーセント
2030年 24244 100902 19.37パーセント
2040年 29900 104049 22.32パーセント

[グラフ(2)]類型別サービス給付費の現状と今後3年間の見込み
在宅サービス費・施設サービス費の順
2023年度 243億円 77億円
2024年度 262億円 78億円
2025年度 280億円 79億円
2026年度(見込) 295億円 79億円
1日換算で1億円以上

介護保険料は、介護サービスにかかる総費用や65歳以上の人数に応じて、市町村ごとに基準額を決定します。この基準額をもとに、本人や世帯の課税状況や、本人の所得などに応じて区分した段階(所得段階)ごとに保険料額を設定しています。低所得者の保険料上昇を抑えるため、令和6年度から所得段階を12段階から14段階に変更し、区分を見直しました。65歳以上の被保険者には、6月中旬に令和6年度「介護保険料額通知書」を送付しますので、内容をご確認ください。

▽今回の見直し内容
所得段階を12段階から14段階に変更し、区分を見直しました!

65歳以上の介護保険料の基準額(年額)
73800円→75600円[1800円増]

・保険料
65歳以上の方の保険料 23パーセント
40歳から64歳の方の保険料 27パーセント

-介護保険の財源
介護保険は、公費と40歳以上の方が納める保険料でまかなわれています。介護サービスにかかる総費用(利用者負担分を除く)のうち、65歳以上の方が負担する割合が23パーセント、40歳から64歳の方が負担する割合が27パーセントです。

・公費
宮崎市 12.5パーセント
宮崎県 12.5パーセント
国 25パーセント

介護保険料は、皆さんが安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので納付にご理解をお願いします。
-介護保険課 日髙

▽介護保険料の減免制度があります
災害による家財などの著しい損害や失業などによる収入の著しい減少、または生活の著しい困窮が認められるなど一定の要件を満たす場合は、介護保険料が減免されます。減免には事前の申請が必要です。

▽介護保険負担限度額認定証の更新が必要です
お持ちの「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は7月31日までです。今後も引き続き介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・居住費負担の軽減を受けるには、負担限度額認定証の更新が必要です。対象者には6月中旬に関係書類を送付します。

介護サービスを利用する際に必要な「介護保険負担割合証」は、7月中旬に送付します。

問い合わせ先:
・地域包括ケア推進課【電話】21-1773【FAX】31-6337
・介護保険課【電話】21-1777【FAX】31-6337

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