◆成年後見制度
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、財産管理(不動産や預貯金などの管理)や、身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所など)など、判断能力が十分でない人に対し、弁護士などの専門職、親族、市民後見人などが本人に変わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりして本人を支援する制度です。
◆市民後見人
弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職や親族でもない、一般の市民による後見人です。本人と同じく、地域に住む人が市民の目線で本人の意志を丁寧に把握し、地域に密着した活動が可能なため、きめ細やかな身上保護を行うことが期待されています。
◆成年後見制度はこんな場合に利用できます
・物忘れなどが多くて財産の管理が心配
・親が認知症で銀行手続きなどができない
・知的・精神障がいがある家族の将来が心配
◆成年後見制度を利用した事例
▽事例1
本人の状況:認知症
後見人:社会福祉士
『後見人をつける経緯』
本人は認知症により施設に入所中ですが、通帳やキャッシュカードを紛失しており、本人の預金から施設料を支払うことが困難となっていました。本人の意思確認が困難なため通帳の再発行が難しい状態です。
『後見人の受任後』
後見人が本人の代わりに銀行で手続きを行うことで、無事通帳などの再発行ができました。その後は後見人が金銭管理者となり、本人の預金から適切に施設料を支払うことができるようになりました。
▽事例2
本人の状況:認知症
後見人:市民後見人
『後見人をつける経緯』
本人は認知症のため在宅生活が困難になり、施設へ入所となりました。これまで生活していた住居の契約解除などのさまざまな手続きの支援が必要な状態ですが、ご家族は遠方に住んでおり、身近な支援者がいない状態です。
『後見人の受任後』
本人に寄り添った支援を行うため、市民後見人が選任されました。受任後は施設や医療機関などとの密な連携や、遠方に住むご家族と連絡を取り合うなど、本人に寄り添う伴走的な支援が行われています。
◆「宮崎市成年後見支援センター」(福祉総務課内)を設置しています
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【電話】21-1754【FAX】20-3215
(相談受付時間:平日8時30分から午後5時15分まで)
問い合わせ先:福祉総務課
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