■納付のお願い
令和6年度町税等((1)住民税、(2)固定資産税、(3)軽自動車(種別割)税、(4)国民健康保険税、(5)介護保険料、(6)後期高齢者医療保険料)の課税通知を7月までに納税義務者宛てにお送りしました。
町税等は、教育、福祉、産業振興など、みなさんのくらしを支える大切な財源です。
納税は定められた納期限までにお願いします。
◇納付が遅れるとどうなる?
納期限が過ぎても町税等を納付しないことを「滞納」といいます。滞納になったままでいると、法律に基づいて督促状が発送されます。
また、督促状が送付された場合には、督促手数料を納めなければなりません。
さらに滞納状態が続くと、納付までの遅れた日数によって、延滞金も納付する必要が生じたり、滞納処分※1を受けたりする場合があります。
特別な事情で納付が困難な場合は、税務課に必ず相談してください。
※1)地方税法、国税徴収法に基づく行政処分(預金差押、給与差押、不動産差押、家宅捜索など)のこと。
財産調査や差押えをされると、社会的信用を失うことにもなりかねません。
滞納している町税等がある場合は、速やかに納付してください。
◇自主納付にご協力ください
上述のとおり、町税等を滞納すると、延滞金が加算されたり財産が滞納処分されたりします。
この手続きには多くの費用がかかりますが、これも貴重な税金から支出されます。
納付期限を守り、自主納付にご協力ください。
◇税務課からのお願い
町税を金融機関などで納付してから町で納付の確認がとれるまで、日数を要する場合があります。
この場合、納付済みにもかかわらず、行き違いで督促状が発送されることがありますので、あらかじめご了承ください。そのためにも、納期限内の納付にご協力をお願いします。
■納税は口座振替が大変便利です!
口座振替なら一度申込みをすれば、「つい、うっかり」の納め忘れがなくなります。
◇このようなメリットがあります!
・納付を忘れて督促状が届く心配がありません!
・非接触で納付できるので安心です!
・納付のために現金を用意して窓口に行く必要がありません!
町税等の納付については、各納期の振替日(毎月25日)にご登録いただいた口座から振替えを行います。
25日が金融機関休業日の時は翌営業日に振替えを行います。
また、振替日に振替えができなかった場合は翌月5日に再度振替えを行います。
(※ただし、4月、12月は再振替えはありません)
■口座振替手続き方法
◇1.Web口座振替受付サービス
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットを利用して、町税や料金等の口座振替申込みができるサービスです。口座振替依頼書の記入や届出印が不要で、金融機関を訪れることなく、簡単にお申込みができます。
お手元にキャッシュカードをご用意いただき、町HP(【URL】https://www.town.shintomi.lg.jp/)のWeb口座受付サイト又はQRコードから申請を行ってください。
○Web口座振替受付サービス取扱い金融機関
・高鍋信用金庫
・宮崎銀行
・宮崎太陽銀行
・宮崎県農業協同組合
・ゆうちょ銀行
◇2.口座振替申込書(申請書を記入)
申請できる場所:役場税務課、町内の金融機関窓口
持参するもの:口座振替を行う金融機関の通帳と銀行印、納税通知書
注意点:
※先の納期分をまとめて振り替えたり、過去の滞納分を振り替えることはできません。
※固定資産税の口座振替は納税通知書に記載されている納税義務者名を記入してください。
所有権移転の際は新たな納税義務者で登録が必要ですので、特にご注意ください。
記入誤りがあると口座振替が行われず、督促状が届くことがあります。
※軽自動車税の口座振替は1台1台の個別に対して口座振替ができません。
納税義務者名義の軽自動車税全てが引き落とされます。
※口座振替申込書の提出は口座振替がある月の10日までに提出してください。
10日を過ぎると指定された振替日に口座振替が間に合わない場合があります。
※金融機関によっては、数年取引がない場合は口座振替が行われないことがあります。
その際は再度申込みが必要となります。
■納付書、口座振替以外の納付方法
◇1.スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済
納付書に印字されているQRコードをスマートフォンアプリで読み込むことでお支払いが可能です。
○お取り扱い可能なスマートフォンアプリ
・Pay B(みやぎんPay)
・PayPay
◇2.地方税お支払いサイトを利用した納税(町税のみ)
【URL】https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser
地方税お支払いサイトを利用することによってクレジットカードやインターネットバンキング、ペイジー等で納税ができます。詳しくは地方税お支払いサイトのホームページをご覧ください。
■軽車検時に納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です(250cc超の二輪小型自動車を除く)
令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)が開始され、軽自動車税の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。このため、軽自動車税の口座振替後に納税証明書を別途用意する必要がなくなりました。(軽JNKSの対象外である二輪小型自動車のみ、口座振替後に納税証明書を送付しています。)
問合せ:税務課 収納係
【電話】33-6076
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