■~海の資源を大切に~密漁を防いで日南の海を守ろう!!
海の資源は漁業者が大切に管理・利用しており、密漁は漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える犯罪行為です。
海には漁業関係の法律や県の漁業調整規則に基づいてさまざまなルールが決められており、以下の特定の水産物を許可なく採捕すると罰せられます。
県南部地区の沿岸には、漁業者の生計を確保するため漁業法に基づく「共同漁業権」が設定されており、免許を受けた漁協の組合員以外が以下のものを採ることは禁止されており、これを侵すと漁業権侵害として罰せられることがあります。
◇県南部地区で採捕してはいけない水産動植物
※上記のほか、ぶり(全長15cm以下)、うなぎ(全長25cm以下)、ぼら(全長10cm以下)なども採捕してはいけません。
◇主な法定刑
◇遊漁のルール(海面)
一般の釣りやレジャーなど(遊漁者)が釣りなどの遊漁を行う際にも、漁具や漁法が制限されていることから、制限の範囲内で楽しんでください。
※採捕が禁止されていない水産動植物に限ります。
※詳細は、『宮崎県の遊漁のルール(海面)について』で確認ください。
県や日南市、串間市、漁業協同組合、警察などの関係機関で構成する県南部地区密漁防止対策協議会では、これらの密漁に対して厳正に対処するとともに、密漁防止活動に取り組んでいます。
密漁が疑われる事案を見かけましたら、協議会まで情報をお寄せください。
問い合わせ:県南部地区密漁防止対策協議会(水産林政課内)
【電話】31-1135
■「保険が使える」にご注意ください!
台風・豪雨・地震・落雷などの自然災害が発生すると、火災保険、地震保険などの請求サポートについて、訪問やSNSなどで勧誘する業者とのトラブルが多くなります。
◇事例
「火災保険を使えば無料で住宅の修理ができる」「被害の診断から保険請求までサポートする」という内容で、住宅業者が突然訪ねてきて、高額の手数料を取られた。
◇トラブルの特徴
「無料なら」と依頼したが「受け取った保険金から業者の手数料を請求されて修理ができなくなった」「被害を受けていないのに損保会社にウソを言うよう強要された」などのトラブルが相次いでいます。
◇ポイント
保険金の請求は難しいことではなく、契約者ご自身でできます。手数料もかかりません。風水災などの自然災害によって建物や家財が被害を受けたときは、まず損害保険会社に連絡しましょう。損害保険会社は、生じた損害を確認して損害額を確定後、契約者に保険金を支払います。困ったときには、日南串間消費生活センター(【電話】23-4390)に相談しましょう。
問い合わせ:地域自治課
【電話】31-1176
■マイナンバーカード時間外・休日開庁のお知らせ(本庁市民課のみ)
時間外:毎週火曜日17時15分~19時
休日:第2日曜日9時~12時
マイナンバーカードの申請、受け取り、電子証明書の更新、暗証番号の再設定などを行うことができます。
企業や自治会などからご依頼がありましたら、出張申請を行っています。お気軽にお申し込みください。なお、市役所に来ることが困難な方は、戸別での出張申請を受け付けておりますので、市民課までご相談ください。
問い合わせ:市民課
【電話】31-1124
カードのICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。情報の不正な読み取りや偽造ができないよう対策が施されています。マイナンバーカードを紛失しても、365日・24時間、コールセンターで対応します。
マイナンバー制度に関する問い合わせ
【電話】0120-95-0178(フリーダイヤル)
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