◆令和6年度は固定資産評価替えの年です
令和6年度は3年に1度の固定資産(土地・家屋)の評価替えを実施します。
固定資産税は、固定資産の「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的ですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能です。また、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則3年間価格を据え置き、3年毎に価格を見直す制度がとられています。
このことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
評価替え後の内容については、今月発送の令和6年度固定資産税納税通知書に同封する課税資産明細書に表示していますので、確認してください。
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】内線2111
◆令和6・7年度の小規模工事等契約希望者登録の申請受付
「日向市小規模工事等契約希望者登録」とは、市が発注する小規模な工事および修繕などについて、契約を希望する事業者を登録し、市内事業者の受注機会の拡大を図るものです。なお、現在登録されている方も、令和6年3月31日で有効期間が満了しますので、改めて申請が必要です。
対象:1件の金額が50万円未満の工事・修繕などで、内容が軽易なもの
登録方法:登録できる事業者は、市内に住所、または主たる事業所(本店)を有する事業者で「建設業者等有資格業者名簿(建設工事)」に登載されていない事業者です。登録申請書に必要書類を添付し財政課に提出してください。
受付期間:4月1日から随時受付(登録の有効期間は令和8年3月31日まで)
提出書類:
(1)小規模工事等契約希望者登録申請書
(2)法人の場合は登記事項証明書の写し
※発行日は提出日の直近3か月以内のもの
(3)希望業種の履行に必要な資格・免許などの証明書の写し
(4)市税の完納証明書(法人の場合は法人と代表者個人の両方)
※発行日は令和6年4月1日以降のもの
(5)工事等経歴書
(6)暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
※(1)(5)(6)は市ホームページからダウンロード可能
問い合わせ:財政課契約係
【電話】内線2266
◆若者の結婚新生活を応援します
結婚に伴い新生活を始める新婚世帯に、新居の購入費や家賃、引越費用などの一部を助成します。
対象者:新婚世帯で、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であることや、世帯の所得が500万円未満であることなど
補助対象経費:結婚に伴う新生活を始めるためにかかる住宅取得費用や住宅賃借費用、引越費用など
補助額:上限20万円/世帯
受付開始日:4月1日(月)から
※予算に達し次第受付を終了します。
詳しくは、市のホームページをご覧いただくか問い合わせてください。
問い合わせ:総合政策課政策推進係
【電話】66・1001
◆みやざき結婚サポートセンターの入会登録料を補助します
市では、出会いの機会をサポートする「みやざき結婚サポートセンター」に入会した人に対して、登録料の半額を補助(上限5000円)しています。
ぜひ、この機会に「みやざき結婚サポートセンター」へ入会してみませんか。
※予算に達し次第受付を終了します。
詳しくは、市のホームページをご覧いただくか問い合わせてください。
問い合わせ・申し込み:総合政策課政策推進係
【電話】66・1001
◆発達障害について理解を深めましょう
毎年4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」、4月2日から8日までは「発達障害啓発週間」です。
自閉症をはじめとする発達障がいのある人は、他人の意図や感情を直感的に理解したり、言葉を適切に使ったりすることなどが苦手な場合があります。症状や反応は人それぞれのため、発達障がいのある人に対しては「ゆっくり」「ていねいに」「くりかえし」をキーワードに対応することが必要です。
また、発達障がいは、一見して分かる障がいではないため、さまざまな誤解を生んでしまうことがあります。知識をもって見守るだけでも、本人や家族もずいぶん楽になります。
障がいのある人もない人も共に支え合い、誰もが安心して幸せに暮らせる社会の実現を目指しましょう。
問い合わせ:福祉課障がい福祉係
【電話】66・1019
◆みんなの力で防ぎましょう 若い世代の性暴力被害
毎年4月は、「若年層の性暴力被害予防月間」です。
4月は、就職や進学などにより生活環境が大きく変わり、性暴力の被害に遭うリスクが高まる時期です。同意のない性的行為は、どんな理由があっても決して許されるものではありません。悩んでいる人は、抱え込まずに相談してみませんか。
◇相談窓口「さぽーとねっと宮崎」
【電話】0985・38・8300(相談無料)
受付時間:月曜~金曜 午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
※上記以外の時間は、電話が転送されて、国の夜間休日コールセンターに相談できます。
問い合わせ:地域コミュニティ課男女共同参画推進係
【電話】66・1006
◆中心市街地の空き店舗に出店する事業者に家賃の一部を助成
日向商工会議所では、中心市街地の空き店舗に出店する事業者に対し、家賃の一部を助成します。
対象者:対象空き店舗に出店する事業者
対象空き店舗:中心市街地区域内に存在し、日向商工会議所が指定する店舗
助成費用:家賃(敷金、権利金、共益費、駐車場費、その他契約に係る諸経費は除く)に対して、次の額を2年間助成します
(1)1年目…月額の2分の1の額(限度額5万円)
(2)2年目…月額の8分の3の額(限度額3万7千円)
助成を受けるには、要件がありますので、詳しくは問い合わせてください。
問い合わせ:日向商工会議所
【電話】52・5131
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