後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する医療保険制度ですが、65歳から74歳までの方で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
■対象となる方
65歳から74歳で以下の一定の障がいのある方
(1)身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
(2)身体障害者手帳4級をお持ちの人で、次のいずれかに該当される方
・音声、言語、そしゃく機能に著しい障がいのある方・下肢障害4級1号・下肢障害4級3号
・下肢障害4級4号
(3)療育手帳A1・A2をお持ちの方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
(5)障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
■後期高齢者医療制度に加入するほうが有利になる場合
パターン(1)
後期高齢者医療制度に加入することにより、支払う医療費の自己負担割合が下がる場合(例:3割⇒2割、2割⇒1割など)。
(自己負担割合については、表1・表2を参照してください。)
(表1)自己負担割合の比較(国民健康保険と後期高齢者医療制度)
パターン(2)
現在加入中の国民健康保険、被用者保険の保険料額よりも、後期高齢者医療制度の保険料額が安くなる場合。
※後期高齢者医療制度に加入した場合の保険料は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ
(【HP】https://www.miyazaki-kourei-kouiki.jp)で試算することができます。(トップページ→制度について→保険料→保険料試算)
・後期高齢者医療制度に加入した場合と加入しなかった場合のどちらが有利になるかについては、所得や世帯の状況等により異なりますので、ご不明な点はお問合せ先までご連絡ください。
■申請について
後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、申請手続きについてご案内しますので、事前に健康福祉課へ電話にてご相談ください。
■後期高齢者医療制度へ加入した後の手続きについて
後期高齢者医療制度に加入した場合は、それまで加入していた国民健康保険または被用者保険の被保険者証は使用できなくなりますので、それまで加入していた健康保険の喪失手続きを行っていただくようお願いします。
(表2)後期高齢者医療制度の自己負担割合
[所得区分]
後期高齢者医療制度では、本人や世帯の所得に応じて次の7つの所得区分に分けられます。所得区分は、その年度の住民税課税所得(各種控除後の所得)等によって判定されます。
※1 年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
※2 その他の合計所得金額とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のとです。
※住民税非課税世帯は1割になります。
お問い合わせ:
宮崎県後期高齢者医療広域連合【電話】0985-62-0921
健康福祉課【電話】66-3610
町民生活課【電話】66-3604
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