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自治体の皆さまへ

事業者にも障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます!

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富山県射水市

■令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務になります。

◆「合理的配慮の提供」とは?
社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと

具体例:環境への配慮(肢体不自由)
[障がいのある人からの申出]
飲食店で車椅子のまま着席したい。
[申出への対応(合理的配慮の提供)]
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する。

具体例:意思疎通への配慮(弱視難聴)
[障がいのある人からの申出]
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視もあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
[申出への対応(合理的配慮の提供)]
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行う。

▽合理的配慮の提供における留意点(対話の際に避けるべき考え方)
・前例がありません
合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があります。前例がないことは断る理由になりません。
・特別扱いできません
合理的配慮は障がいのある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。
・○○障がいのある人は…
同じ障がいでも程度などによって適切な配慮が異なりますので、ひとくくりにせず個別に検討する必要があります。

◆「合理的配慮」には対話が重要です!
・社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
・障がいのある人からの申出への対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的な対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
出典:内閣府「障害者差別解消法が変わります!(リーフレット)」

問合せ先:社会福祉課
【電話】51-6626

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