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市政ニュース [税金・保険・年金]

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富山県小矢部市

■国民年金保険について
▽20歳になったら国民年金
日本に住んでいる20歳から60歳までの学生・農林業者・自営業者・無職の人は、国民年金に加入し、保険料を納付することが義務付けられています。
国民年金保険料の納付期限は、「納付対象月の翌月末」と定められており、納付期限から2年を経過すると時効により納められなくなります。国民年金保険料を未納のままにすると、病気やケガで障害が残ったときに障害基礎年金などが受けられない場合がありますのでご注意ください。
なお、20歳到達後、約2週間で基礎年金番号通知書、国民年金保険料の納付書、各種申請書などが送付されますので、納付期限内に納付してください。
また、学生や収入が少なく納付困難な人には、保険料の納付を免除、猶予する制度があります。(マイナポータルからスマホで免除の電子申請ができます。)
詳細については、最寄りの年金事務所または市役所市民課へお問い合わせください。

問い合わせ:
砺波年金事務所【電話】0763-33-1725
市民課国民年金担当【電話】67-1760【内線】745

■産前産後期間相当分(4カ月分)の国民健康保険税が減額されます!
対象者:令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間:出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
減額対象:
・出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで保険税が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得額と均等割額が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分の保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
必要書類:
(1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳など

届出先・問い合わせ:市民課 国民健康保険担当
【電話】67-1760【内線】748

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