郵送による申告書の提出、または、スマートフォンやパソコンによる電子申告(所得税)をぜひご利用ください。
■所得税の確定申告について
受付時間:9:00~16:00 ※申告相談は土日祝日を除く、2月16日(金)から3月15日(金)までです。
▼確定申告が必要な人
(1)事業をしている人、不動産収入のある人、土地や建物、金地金やゴルフ会員権などを売却した人などで、令和5年中の所得金額が、基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人
(2)給与の収入金額が2,000万円を超える人
(3)給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
※20万円以下の人は、市・県民税の申告が必要です。
(4)給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
※20万円以下の人は、市・県民税の申告が必要です。
(5)生命保険契約などの満期返戻金を受け取ったなど、一時所得として所得税を納めなければならない人
(6)所得税の還付を受けたい人
▼ふるさと納税をされた人へ
ワンストップ特例の申請をした場合は、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、次の場合はふるさと納税全額を寄付金控除に含めて申告をする必要があります。
・所得税の確定申告を行う
・市県民税の申告を行う
・ふるさと納税先の自治体が6団体以上である
・ワンストップ特例の申請時点と令和6年1月1日時点で住所地が異なる
▼インターネット、スマホ申告が便利です
マイナンバーカードとスマホがあれば、電子申告(e-Tax)ができます。確定申告をすれば市県民税申告は必要ありません。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
問い合わせ:砺波税務署
【電話】0763-33-1073
■市・県民税の申告について
▼申告が必要な人
令和6年1月1日現在、小矢部市に居住し、次のいずれかに該当する人
(1)令和5年中に所得があった人
(2)令和5年中に中途退職し、年末調整を受けていない人
(3)配偶者控除や扶養控除の対象となっていない人
(4)国民健康保険税の算定や国民年金保険料の免除制度、各種福祉関係の助成制度などに所得の証明が必要な人
▼申告をしなくてもよい人
(1)所得税の確定申告をした人
(市・県民税の申告をしたものとみなされます。)
(2)給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
(3)公的年金等収入のみの人
(4)配偶者控除や扶養控除の対象となっている人
※(2)(3)については、確定申告が必要な人を除きます。
※年金・給与以外の収入がある人で、確定申告をしていない人は、市・県民税の申告が必要となる場合があります。
問い合わせ:税務課
【電話】67-1760【内線】721、724、725
■固定資産税の申告について
次の要件に該当する人は、申告をすることによって、固定資産税が軽減される場合があります。
▼固定資産税(家屋)の軽減申告
(1)新築住宅について(申告期限:1月31日)
令和5年中に床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅を新築した人など
(2)住宅耐震改修工事について(申告期限:改修後3カ月以内)(適用期限:令和6年3月31日)
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、一定の要件を満たす耐震改修工事をした人
(3)バリアフリー改修工事について(申告期限:改修後3カ月以内)(適用期限:令和6年3月31日)
新築された日から10年以上経過している住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をした人
(4)省エネ改修工事について(申告期限:改修後3カ月以内)(適用期限:令和6年3月31日)
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事をした人
▼家屋の取り壊しなどに関する届け出
住宅や納屋などの家屋を取り壊した場合や、不動産登記されていない家屋を売買・相続した場合は、届け出が必要です。届け出がないと、翌年度以降も課税される場合があります。
▼償却資産の申告(申告期限:1月31日)
事業所または事業を営んでいる人は、構築物・機械・器具・備品などの事業用資産の申告が義務付けられています。
問い合わせ:税務課
【電話】67-1760【内線】709、722、726、727
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