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税の申告準備はお早めに

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富山県氷見市

令和5年分の収入について申告が必要な場合を確認し、事前に準備しましょう。
◆市役所での申告相談(確定申告、市・県民税の申告)
期間:2月16日(金)〜3月15日(金)
◎2月1日(木)から、LINE予約を始めます!
詳細は、「広報ひみ」2月号でお知らせします。

【申告が必要な人】
◆所得税の確定申告が必要な人
次のいずれかに当てはまる人は、所得税の確定申告をする必要があります。
●自営業者など
営業・農業・不動産所得や雑所得などがあった人で、所得の合計額が所得控除の合計額を超える人
●給与所得者のうち次のいずれかに当てはまる人
・給与収入が2000万円を超える人
・給与以外の所得金額が20万円を超える人
・2か所以上から給与を受けていて、年末調整をしていない給与の収入金額と各種所得金額の合計額が20万円を超える人
●所得税が源泉徴収されているが、年末調整を受けなかった人
●医療費控除や社会保険料・生命保険料控除などの各種控除を受ける人

▽年金所得者には確定申告不要制度があります
公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。

◆市・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在、市内に住所がある人は原則、市・県民税の申告が必要です。
給与所得・退職所得および公的年金以外に20万円以下の所得がある場合も申告してください。
▽申告が不要な場合
次のいずれかに当てはまる人は、市・県民税の申告は不要です。
●所得税の確定申告をする人
●所得がなく、市内に在住する家族の税法上の扶養になっている人
●給与所得・公的年金に係る所得のみで、給与・公的年金の支払い先などから市へ支払報告書が提出されている人

▽収入がなくても申告が必要な場合
配偶者控除や扶養控除の対象になっていない人で、次に該当する場合は、収入がなくても市・県民税の申告を行ってください。
●国民健康保険に加入している人
●金融機関・公的機関などに所得・課税証明を提出する人

◆高岡税務署での申告相談(確定申告)
税務署の申告会場では、職員にアドバイスを受けながら自身のスマートフォンで申告書を作成してもらいます。事業所得やインボイス制度の申告相談により混雑が予想されますので、スマホ申告(11ページ参照)などもご利用ください。:
日時:2月16日(金)〜3月15日(金)午前9時〜午後4時
※土・日曜・祝日を除きます。
場所:高岡税務署(高岡市博労本町5番30号)
持ち物:
●スマートフォン
●マイナンバーカード(暗証番号)
●源泉徴収票など申告に必要なもの(11ページ参照)
入場整理券の取得方法:申告会場への入場には、入場できる時間帯が指定された「入場整理券」が必要です。
●当日会場で受け取り(先着順)
●国税庁のLINE公式アカウントでの事前取得(2月16日(金)の入場整理券は、2月6日(火)から取得できます。)

【年金所得者・給与所得者対象】
◆税理士による申告相談
期間:2月5日(月)〜15日(木)
場所:高岡税務署
入場整理券:当日会場で受け取り(先着順)

◆準備・申告のポイント
●税務署や市役所での申告には源泉徴収票などが必要です
平成31年4月1日から、源泉徴収票などの添付は不要となりましたが、税務署などで確定申告書を作成する場合は源泉徴収票などの提示が必要ですので、忘れずにお持ちください。
また、確定申告書の第二表には、源泉徴収票などの内容を記載する必要があります。

●医療費控除を申告には、明細書の添付が必要です
対象となる医療費は、令和5年1月1日から12月31日までに支払ったものです。控除を受けるためには「医療費控除の明細書」を添付する必要がありますので、あらかじめ作成してください。
領収書や医療費通知を整理して対象となる金額を集計し、保険金や高額療養費の支給などで補てんされる金額を確認しておきましょう。

●営業・農業・不動産所得の収支内訳書などは、事前に作成してください
令和5年1月1日から12月31日までに営業・農業・不動産所得のあった人は、確定申告書と併せて収支内訳書(青色申告決算書)を提出する必要がありますので、あらかじめ作成してください。
帳簿や領収書などから収入や必要経費を集計し、記入しておきましょう。

●《年金を受給している人へ》
1月に年金の源泉徴収票が送付されます1月中旬から下旬にかけて「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」が、日本年金機構などから順次送付されます。確定申告などに必要ですので、大切に保管してください。
※遺族年金や障害年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。

問合せ:高岡年金事務所
【電話】21-4180(自動音声案内)

●要介護認定者は、障害者控除を受けられる場合があります
障害者手帳などを持たない65歳以上の人で、要介護認定を受けていて、身体障害者に準ずると認められる人は、控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、福祉介護課へ申請してください。

問合せ:福祉介護課
【電話】74-8067

●住宅借入金等特別控除は税務署または自宅からe-Tax申告!準備・申告のポイント
住宅の新築や購入、増改築を行い、住宅ローンを利用するなど一定の要件を満たす場合は、住宅借入金等特別控除を受けられます。
控除を受ける最初の年分については、税務署またはスマホなどのe-Taxで確定申告が必要です。金融機関などが発行する証明書など、必要書類を準備するために時間がかかる場合がありますので、早めに準備しましょう。

問合せ:高岡税務署
【電話】21-2501(自動音声案内)

▼自宅などからのスマホ申告が便利です
《ポイント1》
スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すると、自動で申告内容に反映します。
《ポイント2》
青色申告決算書・収支内訳書の作成、消費税の申告書作成にも対応しています。
《ポイント3》
マイナポータルとの連携で所得や控除の情報(公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料など)を自動入力できます。

問合せ:税務課
【電話】74-8043

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