◆《介護保険》介護保険料
▽対象者
65歳以上の人
▽納付方法
●年金天引き(特別徴収)
対象:天引き対象の年金受給額が年額18万円以上の人
※納付書払いや口座振替への変更はできません。ただし、18万円以上の人であっても、
・令和6年2月以降に転入した人
・令和6年2月以降に65歳になった人
・昨年度年金天引きが中止になった人
は、年金天引きの開始まで半年ほどかかりますので、納付書払いまたは口座振替となります。
※減免によって介護保険料が半額になった人は年金天引きが停止となり、普通徴収の対象になります。
●納付書払いまたは口座振替(普通徴収)
対象:年金天引き以外の人
▽保険料の減額
令和6年度から令和8年度までの各年度の介護保険料は所得などに応じて、年額3万2,100円から16万4,400円までの13段階に分かれています。
低所得者の負担を抑えるため、1〜3段階は次のとおり減額します。
(所得段階) (保険料額) (軽減措置後)
《第1段階》 3万2,100円 → 2万円
《第2段階》 4万8,600円 → 3万4,300円
《第3段階》 4万9,300円 → 4万8,900円
《能登半島地震により介護保険料が減免となる人へ》
令和6年能登半島地震で住家が半壊以上になり、減免申請がお済みでない人は、申請をしてください。
問合せ:福祉介護課
【電話】74-8066
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