◆氷見市液状化対策検討委員会を開催しました
令和6年能登半島地震により液状化被害が大きい北大町、栄町、間島、比美町、中央町、幸町、諏訪野の7地区において、道路などの公共施設と宅地との一体的な液状化対策を進めるにあたり、地盤工学や土質工学の学識経験者の意見を反映するため、氷見市液状化対策検討委員会を開催しました。検討委員会では、液状化対策工法として、国の補助事業の採択事例もある「地下水位を下げる水位低下工法」や「セメントなどを注入して地盤改良を行う格子状地中壁工法」などを基本に検討することや追加のボーリング調査を行うことなどを決定しました。
●検討委員会は計5回開催し、10月上旬に開催予定の第2回では、モデルケースを定めて対策工法の比較検討を行い、10月下旬には市として基本的な対策工法を選定します。
12月下旬に開催予定の第3回ではモデルケースでの対策工法の決定と概算工事費を算出し、翌年2月上旬に開催予定の第4回では基本計画を取りまとめ、3月中旬に開催予定の第5回では委員会の総括等を行うこととしています。
詳しくは都市計画課
【電話】74-8079
◆お問い合わせのあった質問にお答えします
これまで市に寄せられた災害支援に関するご質問のうち、お問い合わせが多いものを中心にお答えをお伝えします。
1.被災家屋などの固定資産税
《Q》
家屋などを取り壊した場合、土地や家屋の固定資産税はどうなりますか。
《A》
令和6年12月31日までに解体した建物は、令和7年度以降課税されません。解体した住宅の敷地は令和7年度までは特例で住宅用地として課税されます。
また、令和5年度第4期分と令和6年度の固定資産税は申請により、り災証明の程度に応じて減免されます。詳しくは税務課までお問合せください。
問合せ:税務課
【電話】74-8045
2.住宅の修理
《Q》
同じ家屋に対して、応急修理支援制度と公費解体制度は併用することはできますか。
《A》
原則として併用はできません。ただし、応急修理を行ったにも関わらず長期継続的に居住することが困難で、結果的に解体・撤去の必要が生じた場合は対象となり得る場合もあります。詳しくは環境保全課までご相談ください。
問合せ:環境保全課
【電話】74-8082
◎詳しくは市ホームページ「令和6年能登半島地震に伴う被災者支援について」をご覧ください。お問い合わせの多いご質問のお答えについては、次号の広報ひみにて引き続きお伝えしていきます。
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