■福祉タクシー利用券の交付申請
重度の障がいのある人を対象に、タクシー利用券を交付します。
対象:両下肢・体幹・視覚のいずれかの障がいで1級か2級の人(自動車税や軽自動車税の減免を受けている人、高齢者等福祉車両タクシー利用者証を交付されている人は除く)
申込:身体障害者手帳を持参し、直接、社会福祉課か伏木・戸出・中田・福岡支所へ。
申込・問合せ:社会福祉課
【電話】20-1369
■特別障害者手当 障害児福祉手当の申請
重度の障がいが重複しているなど、常時特別な介護を必要とする人に手当を支給します。(本人や扶養義務者の所得により支給されない場合あり)
対象:
(1)特別障害者手当…施設入所や3ヵ月以上の入院をしていない20歳以上の人
(2)障害児福祉手当…施設入所をしていない20歳未満の人
支給額(月額):(1)2万8,840円 (2)1万5,690円(4月より手当額が改定)
※新規該当者は手続きが必要
問合せ:社会福祉課
【電話】20-1369
■60歳未満で退職した人は国民年金の加入手続きを
対象:20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入しており、退職した人
※扶養されている配偶者も同様の届出が必要です。
持ち物:退職を証明する書類、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など
申込:直接、保険年金課、伏木・戸出・中田・福岡支所、高岡年金事務所(マイナポータルからの電子申請にも対応しています)へ。
問合せ:
高岡年金事務所【電話】21-4180
保険年金課【電話】20-1362
■後期高齢者医療保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替か納付書払い)があります。3月に特別徴収開始通知が届いた人は、4月以降に特別徴収となります。なお、申請により特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更できます。
申込・問合せ:保険年金課
【電話】20-1481
■国民年金保険料の納付は口座振替や納付書の前納がお得です
令和6年度の国民年金保険料は、月額1万6,980円です。口座振替で当月末の引落しにすると、月々60円の割引(早割)があります。また、納付書で4月30日(火)までに、金融機関やコンビニで1年前納すると、3,620円の割引があります。
申込・問合せ:
高岡年金事務所【電話】21-4180
保険年金課【電話】20-1362
■心身障害者福祉年金重度心身障害者等介添年金の申請
(1)心身障害者福祉年金
対象:高岡市に住民票があり、次の手帳を所持している人
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳AまたはB
・精神障害者保健福祉手帳1級
支給額(年額):2万5,000円
(2)重度心身障害者等介添年金
対象:高岡市心身障害者福祉年金の受給資格がある人のうち、次の手帳を所持しており、かつ、介護保険の要介護4以上もしくは障害支援区分3以上の人
・身体障害者手帳1級
・療育手帳A
支給額(年額):3万円
※(1)(2)ともに、施設入所や3カ月以上の入院をしていない人が対象です。また、本人の年金や所得額により支給されない場合があります。新規該当者は手続きが必要。
問合せ:社会福祉課
【電話】20-1369
■障がいの程度に応じて医療費を助成します
該当者は手続きが必要です。
65歳未満…身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ人に、保険給付内の自己負担額を助成します。
65歳以上70歳未満…身体障害者手帳4級の一部、5・6級または療育手帳Bのいずれかを持つ人に、保険給付内の自己負担額(3割)のうち1割分を助成します。
※市民税非課税世帯は、申請によりさらに助成される場合があります。
65歳以上…身体障害者手帳1~3級・4級の一部、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかを持つ人、国民年金法等による障害年金1・2級を受給している人で、後期高齢者医療保険の被保険者の人に、保険給付内の自己負担額の一部または全額を助成します。
※すべての制度で、世帯の合計所得金額が1,000万円以上の世帯に属する人は助成の対象になりません。
問合せ:社会福祉課
【電話】20-1369
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