介護保険制度は、高齢化の進行に伴い、介護を必要とする人々を社会全体で支えあう大切な制度です。介護が必要な人の介護保険サービスにかかる費用は、50%を国・県・町が負担し、残りの50%が40歳以上の皆さんの保険料で賄われます。
65歳以上の人の介護保険料は、介護保険事業計画において3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度までの介護保険料は次のとおりです。
なお、令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、住民税非課税世帯(保険料所得段階第1~3段階)の方の介護保険料が軽減されます。
■65歳以上の人の介護保険料(令和6年度~令和8年度)
■介護保険料の減免制度
災害や所得の著しい減少などにより、保険料の納付が困難な人は、減免制度や分納制度がありますので、お早めにご相談ください。
問合せ:保健福祉課 介護保険係
【電話】62-1777
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