■4月14日(日)は下松市長選挙の投票日
日時:7時~20時
場所:25投票所
投票方法:投票所で選挙人名簿との照合を受け、投票用紙に候補者の氏名を1人だけ記入して投票箱に入れてください。
▽期日前投票
日時:4月8日(月)~13日(土)
8時30分~20時
場所:市役所1階市民ホール
※入場券が届いている人は持参してください。
▽開票
日時:21時20分~
場所:市民体育館
問合せ:選挙管理委員会
【電話】45-1875
■物価高騰対応重点支援給付金
▽基準日
令和5年12月1日
対象:
(1)基準日時点で、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が均等割のみ課税されている世帯
(2)基準日時点で、以下のいずれかの世帯に扶養される18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれ)
・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
・世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が均等割のみ課税されている世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯と未申告者がいる世帯を除く。
内容:
(1)1世帯につき10万円。対象世帯には確認書を送付しますので、必要事項を記入し、返送してください。
(2)子ども1人につき5万円。対象世帯には、支給決定通知書兼確認書を送付します。
同一世帯でない子どもを扶養している場合などは、申請が必要です。
※確認書などは順次送付します。詳しくは市HPまたは、届いた確認書などで確認してください。
問合せ:臨時給付金担当(4階特設窓口)
【電話】45-1896
■国民年金の学生納付特例制度
保険料の納付が困難な学生は、在学期間の納付を猶予することができます。
この期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、受給額には反映されません。
▽適用期間
申請した年度の4月から翌年3月までのうち、申請した期間
▽必要書類
本人確認書類(運転免許証など)、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証のコピーまたは在学証明書
※前年度にこの制度を利用し、引き続き在学している人には、4月上旬以降に申請書を送付します。
問合せ:保険年金課年金係(1階(7)番窓口)
【電話】45-1824
■後期高齢者医療保険料率の改定と保険料額の通知
対象:後期高齢者医療制度に加入する被保険者
▽保険料率(令和6・7年度)
被保険者均等割額…57,012円
所得割額…11.52%
前年所得から基礎控除額を除いた金額が58万円以下の場合は10.71%
※保険料(一人当たり)の上限額は80万円生年月日が昭和24年3月31日以前の人は上限額が73万円
今年度の保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。納付方法や納期限は、通知書に記載しますので確認してください。
問合せ:
山口県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111
保険年金課国民健康保険係(1階(8)番窓口)【電話】45-1823
■児童扶養手当の支給と月額改定
4月以降の手当(月額)は次のとおりです。
▽支払月
奇数月(前月分までの2カ月分を指定口座に振り込みます)
手当受給者のうち、次に該当する人は受給資格が無くなりますので、必ず届け出をしてください。届け出が遅れたり、しなかったりすると、その間の手当を返還していただきます。不正に受給した場合は、懲役または、罰金に処せられます。
・父または、母が婚姻したとき(内縁関係、同居、事実上の婚姻関係と同様の状態を含む)
・対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含む)
・児童が父または、母の配偶者と生計を同じくするようになったとき
・そのほか、受給要件に該当しなくなったとき
問合せ:こども家庭課(1階番窓口)
【電話】45-1873
■特別児童扶養手当などの改定
4月以降の手当(月額)は次のとおりです。
特別児童扶養手当
(1級)…55,350円
(2級)…36,860円
特別障害者手当…28,840円
障害児福祉手当…15,690円
問合せ:障害福祉課(1階(17)番窓口)
【電話】45-1835
■固定資産税の縦覧
令和6年度分の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。自分の資産とほかの資産を比較して、評価額が適正か確認することができます。(無料)
登録された土地・家屋の価格に不服がある場合、市固定資産評価審査委員会(電話45-1807)に審査の申し出ができます。申出期間は、4月1日(月)から納税通知書到達後3カ月以内です。
日時:4月1日(月)〜5月31日(金)
対象:市内に固定資産(土地・家屋)を所有している納税者、納税管理人、納税者の委任を受けた人(委任状が必要
です)
持ち物・必要なもの:本人確認書類(納税通知書、マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
問・場所:税務課固定資産税係(1階(4)番窓口)
【電話】45-1816
■退職などによる国民健康保険への加入
定年などにより退職する人で社会保険の「任意継続をしない」、「新たに加入しない」など、ほかに加入する保険がない場合は、国民健康保険の手続きが必要です。
※前の保険の資格喪失日から14日以内の届け出が必要です。届け出が遅れると、保険給付を受けられなくなることがあります。
対象:市内在住で社会保険資格喪失予定者
持ち物・必要なもの:社会保険の資格喪失日が分かる書類
(資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
問合せ:保険年金課国民健康保険係(1階(8)番窓口)
【電話】45-1823
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