申告受付期間:2/16(金)→3/15(金)
申告の必要な人は、申告受付期間中に申告をお願いします。
また国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の申告も受け付けます。
■市・県民税申告書はなるべく郵送で提出をお願いします!
市・県民税申告書は、郵送でも提出することができます。申告会場の混雑を避けるため、できる限り郵送での提出にご協力ください。
「令和6年度市・県民税申告書」と「申告書の書き方」は市ホームページからダウンロードできます。
※市ホームページは1月中旬から閲覧できます。詳しくは課税課市民税班までお問い合わせください
■申告が必要か、確かめてみましょう!
【(1)の人は…税務署に確定申告書を提出してください】
◆所得税の確定申告が必要な人
▽令和5年中の各種所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える人
・営業・不動産業・農業などを営み、事業所得があった人
※年金所得者は、条件を満たした場合に確定申告不要制度が選択できます。詳細は国税庁ホームページなどでご確認ください
▽給与所得者の一部の人
・給与収入が2千万円を超えた人
・給与を2カ所以上から受け、年末調整されなかった給与収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えた人
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えた人
▽確定申告をすると所得税が還付される人
給与所得者や年金所得者などで確定申告をする必要のない人でも、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
・住宅ローン控除を受けられる人
・多額の医療費を支払った人
・災害や盗難に遭い、損害を受けた人
・年の中途で退職し、再就職しなかった人で、年末調整を受けていない人
・寄附金控除を受けられる人
【(2)の人は…課税課または総合支所、支所に市・県民税の申告書を提出してください】
◆市・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在、岩国市に住民登録がある人は、原則として市・県民税の申告が必要です。
▽市・県民税の申告が必要な人
・営業・不動産業・農業などを営み、事業所得があった人
・生命保険契約などによる一時金や個人年金など一時所得や雑所得があった人
・上場株式等以外による配当所得があった人
・給与所得者で、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がなかった人
・恩給・年金を受けた人で、社会保険料などの所得控除を受ける人
・雑損控除・医療費控除などを受ける人
※給与・公的年金以外の所得がある人は、所得税の確定申告が不要となる場合であっても、市・県民税の申告は必要です
※確定申告をしない人でも市・県民税において、所得控除を追加する場合は、市・県民税申告書の提出が必要です
▽国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している人
国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の保険料は、申告された所得額などを基に計算します。加入者および世帯内に加入者がいる世帯主や世帯員は、保険料を正しく算定するため、申告してください。
※上記保険に加入していない人も、世帯内に加入者がいる場合、申告してください
※無収入または少額収入のみの人、遺族年金・障害年金・失業給付金などの非課税収入のみの人であっても、同居する家族の税法上の扶養になっていない場合、申告がないものと見なされ、保険料の軽減が適用できない場合があります
【(3)の人は…市・県民税の申告をする必要はありません】
・税務署へ所得税の確定申告をした人
・令和5年中の所得が給与または年金だけで、その支払い者から市へ「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」が提出されている人
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