文字サイズ
自治体の皆さまへ

~交通ルールを正しく理解しよう~安全で快適な自転車利用

1/32

山口県岩国市

便利な交通手段として、子供から大人まで幅広く利用されている自転車。ヘルメットの着用など自転車の利用に必要な交通ルールを再確認することで、事故に遭わない・遭わせない運転を心掛けましょう。

■自転車安全利用五則を知っていますか?
(1)車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用

■自転車の交通ルールを交通官に聞きました
◆岩国警察署 交通官 梅本 正人さん
子供から高齢者まで気軽に乗ることができる自転車は、移動手段として便利ですが、一歩間違えば重大な交通事故につながり、被害者にも加害者にもなります。
自転車の交通ルールを皆さんで再確認してください。

▽原則、車道を左側通行
自転車は道路交通法で軽車両に位置付けられています。歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則で、車道の左側端に沿って通行してください。

▽路側帯と車道外側線
車道横に歩道がない場合、車道の左側に引かれた白線から路肩までは「路側帯」で、歩行者も自転車も通るところです。自転車は著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて、通行することができます。
車道横に歩道がある場合、車道の左側に白線が引かれた線は「車道外側線」です。車道になりますので、車道の左側端に沿って通行してください。

▽歩道の通行は歩行者優先
例外的に自転車が歩道を通行できるのは次の場合です。
・自転車の歩道通行可の標識があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転するとき
・車道の状況から見て、自転車が歩道を通行することがやむを得ないとき
※やむを得ないときとは、道路工事中で左側通行できない、自動車の交通量が多く接触の危険がある場合などです
また自転車が歩道を通行する場合は、どこでも通っていいわけではなく、車道寄りの部分をすぐに停まれる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げる場合などは一時停止する必要があります。

▽ヘルメットの着用努力義務化
令和5年4月から自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務となりました。昨年、県内で自転車乗車中に交通事故で亡くなられた4名は、いずれもヘルメット非着用でした。ヘルメットの着用は努力義務ですが、自分の命を守るためにもぜひ着用をお願いします。

▽交通ルールの再確認
自転車安全利用五則は自転車の交通ルールのうち、重要なものを取り上げています。他にもさまざまなルールがあります。山口県警では、自転車の交通安全に関する情報をホームページで発信しています。正しい交通ルールを知り、安全で快適な自転車利用を心掛けてください。
※自転車安全利用QandA(本紙2次元コード参照)

■交通安全を呼びかける高校生に聞きました
◆高水高等学校 生徒会長 寺本朱里(あかり)さん
▽「自転車の鍵かけ、ヘルメットの着用をお願いします」
私たち生徒会は、岩国警察署や地域のボランティアの方々と朝の登校時間に定期的な声掛けを行っています。市内で自転車の盗難が増えていることから、被害に遭わないよう自転車の鍵かけ、ヘルメットの着用も呼び掛けています。
また、学校のマナー指導では、友達との並走走行や運転中のスマホ使用など「ながら運転」をしないよう、みんなで交通ルールを確認しました。
生徒のみんなが他人事と思わずに、交通ルールを守って、自転車の安全利用に気を付けてもらいたいです。

■くらし安心安全課からのお知らせ
▽10月1日から山口県の条例により、自転車損害賠償責任保険への加入が義務化されます!
事故の相手のケガを補償する自転車保険への加入が義務となります。未成年者であっても自転車の交通事故で高額賠償になる事案もありますので、万が一の事故に備えて必ず保険に加入しましょう。詳しくは市ホームページを確認してください。また自転車の交通安全に関する情報も発信しています。自分自身や周りの人の安全のために、交通ルールを守るように気をつけましょう。

問合せ:くらし安心安全課
【電話】29-5018

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU