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令和5年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表

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山口県柳井市

■令和5年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表
地方財政の健全化を図るため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、毎年、健全化判断比率と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報告し、公表することが義務付けられています。
令和5年度決算の各比率は以下のとおりです。

問い合わせ:財政課
【電話】22-2111内線440

▼健全化判断比率

「-」は実質赤字額または連結実質赤字額がないことを表しています。

▼資金不足比率

「-」は資金不足額がないことを表しています。

令和5年度の決算では、健全化判断比率・資金不足比率において、財政の黄信号を示す早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、柳井市の財政が概ね健全であることを表しています。

■令和5年度 柳井地域広域水道企業団の資金不足比率の公表
令和5年度柳井地域広域水道企業団の資金不足比率も同様に公表します。

問い合わせ:柳井地域広域水道企業団
【電話】28-5333


「-」は資金不足額がないことを表しています。

●用語の意味
◦実質赤字比率
一般会計等(普通会計)の実質赤字額の標準財政規模(※)に対する比率
※地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上での必要な一般財源で、標準税率で算定した税収入額と譲与税などの税外収入に地方交付税を加えた額

◦連結実質赤字比率
一般会計や公営企業会計など全ての会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率

◦実質公債費比率
一般会計等が負担する地方債の元利償還金・準元利償還金(特別会計への繰出金のうち、地方債の償還に充てたもの等)の標準財政規模に対する比率

◦将来負担比率
地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

◦資金不足比率
公営企業会計に係る資金不足の事業規模(事業収入)に対する比率

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