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令和6年度 介護保険料

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山口県柳井市

介護保険は介護を予防し、また介護が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるように、社会全体で連帯して支えあう制度です。40歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。

・65歳以上の人の令和6年度の保険料基準額は、昨年度までと同じ61,200円です。
・第1段階から第3段階の保険料を継続して軽減しています。

■介護保険料の所得段階区分および年間保険料額(65歳以上)

※年金収入額
課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金・遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。
※合計所得金額
収入金額から必要経費(給与所得控除、公的年金控除など)を控除した金額を合算したものです。土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は特別控除額を控除します。令和6年度の市民税情報に基づいて決定する介護保険料は以下のとおり計算します。

○第1~5段階
合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(給与所得と課税対象となる公的年金に係る所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。

■65歳以上の人の保険料はこうして決定
介護保険給付費用・地域支援事業費用の23%を65歳以上の人が負担することになっています。今期の保険料は、これらの費用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算出した「基準額」を基礎としています。
個人の年間保険料額はこの「基準額」をもとに、6ページのとおり所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。

■保険料の納め方は
○特別徴収
・介護保険料は原則、年金から天引きします(特別徴収)。年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に、保険料があらかじめ差し引かれます。
・4・6・8月の徴収額は仮徴収期間として、原則、前年度2月の天引額と同額です。6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように8月の仮徴収額を調整します。
・10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が、10・12・2月の本徴収額となります。

○普通徴収
・年金の年額が18万円未満の人など特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。
・原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。
・納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアやスマートフォンアプリ「PayB」「PayPay」「LINEPay請求書支払い」では使用できません。
※普通徴収の対象となるのは
・年金の年額が18万円未満の人
・老齢福祉年金を受給している人
・65歳になったばかりの人
・年金が一時給付停止状態の人など

■保険料額の通知は6月中旬に
年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。

■普通徴収の人は口座振替がおすすめ
納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関・収納代理金融機関で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。
■苦情・相談などは
市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
山口県国民健康保険団体連合会介護保険課
【電話】083-995-1010

■保険料の納め忘れはありませんか
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
▽保険料を1年以上滞納すると
サービス利用時に利用者が利用料の全額をいったん負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。
▽1年6カ月以上滞納すると
利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
▽2年以上滞納すると
利用者負担が3割(4割の場合も)に引き上げられるなどの措置がとられます。
※災害等で財産について著しい損害を受けるなど特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。高齢者支援課に相談してください。

問い合わせ:高齢者支援課
【電話】22-2111内線155~157

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