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自治体の皆さまへ

『野焼き』についてご理解とご協力のお願い

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山口県田布施町

例年この時期に、野焼きに関する相談が多く寄せられます。野焼きには『禁止事項』と『例外』がありますので、正しく知っていただき、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■原則、野焼きは法律で禁止されています
・廃ビニールやプラスチック類などの焼却
ダイオキシンが発生し、環境への悪影響や人体への健康被害が及ぶ恐れがあるため禁止されています。

・小型焼却炉・ドラム缶などを使った廃棄物の焼却
法律で定められた基準を満たさない焼却設備、焼却方法での廃棄物の焼却は禁止されています。

■違反した場合
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方。法人は3億円以下の罰金が科されます。

■野焼き禁止の例外
・焚き火などの軽微なもの
住宅密集地では控えましょう。

・農林業または漁業を営むためのやむを得ない燃焼行為
生草木などは乾燥させる・少量に分けて燃やす・風向きや時間帯に配慮する・農業用の廃ビニールは燃やさない・一緒に家庭ごみを燃やさないなど注意しましょう。

■よく寄せられる苦情の内容
煙が入るので窓が開けられない・洗濯物ににおいが移る・煙を吸って『のど』が痛い・煙が交通の妨げになっているなどが苦情として寄せられています。
※苦情などがあった場合には、町職員が現場、事情を確認する場合があります。

問合せ先:
・町民福祉課 環境係【電話】52-5810
・柳井環境保健所【電話】22-3631

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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