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議会だよりNo.91(4)

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山口県阿武町

▽米津高明(よねつたかあき)議員
Q.風力発電事業者への町有林の「賃貸証明書」について
A.貸付の義務は生じず環境・健康対策などを見極める検討の余地を示すもの
問:
町長は、令和2年10月13日付で「日立サステナブルエナジー社」(現・HSE社)に「賃貸証明書」を発行しており、これは、町有林4筆、計120万1千606平方メートルについて、「問題がなければ貸す用意がある」とするものである。
しかし、この「賃貸証明書」の発行は、「町有林野条例」に基づいているのか。
この条例は、町が所有する林野の全てが対象だと解釈できるが、貸付する条件については、第21条に『開墾し、耕地を造成しようとするときに限り…』とある。
つまり、構造物を建てて営業運転する風力発電事業用地としての貸付は、条例に適わないのではないか。
令和3年9月には「阿武風力発電所建設を考える会」など3団体が同様の質問をしており、対する町の回答は「町有林野条例は、制定当時、西台山林を農地開発するための条例であり、新たに公益性のある利用目的が発生した場合には、議会の議決を経て、その都度、改正されると判断している」というものだった。
このように回答していること自体が、「賃貸証明書」が条例に基づいていないことの裏付けではないか。
風力発電事業者に「賃貸証明書」を発行したことの根拠について、町長の答弁を求める。
町長:
「賃貸証明書」の根拠は「町有林野条例」ではない。「賃貸証明書」には、『土地について、依頼人に対して賃貸する用意がある』との文言があるが、これは、貸付の義務を負うものではないことも明記されている。
町の立場は、あくまでも、「環境や住民の健康に被害がないこと、自然災害を誘発しないための対策が適切に講じられることなどが確認できた場合に限って、町有林貸付の手続きを始める」というものである。
ここで言う「手続き」には「町有林野条例」の改正案を議会に諮ることも含まれ、議決によって条例改正がなされた後には、町有林貸付の可否についても議会の判断を仰ぐことになる。
当然、環境や健康被害などに講じる対策が十分でないと判断した場合は、これらの「手続き」は行わず、町有林の貸付も行わない。
指摘の通り、風力発電事業は「町有林野条例」第21条の「開墾」や「耕地の造成」には当てはまらないが、65年前の条例制定時には想定されていなかった利用形態であるため、しっかりと中身を吟味した上で判断し、妥当性があれば条例改正についても検討することは当然である。

Q.国保税について
A.国の制度に基づく軽減を図っているが阿武町だけが均等割を廃止する考えは無い
問:
国保税(国民健康保険税)には、他の社会保険にはない人数に応じた一律課税の「均等割」があり、不公平なものだと考えるが、将来的に廃止するべきではないか。
阿武町の国保税は県内の他市町と比べると低い水準だが、さらに阿武町の独自色を出すために、国保税の負担軽減を図るべきではないか。
町長:
国の制度に基づいて、世帯別平等割、被保険者均等割に対して、7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割半額化などを実施している。
近い将来、国保税率の県下一本化も考えられる中、町単独で均等割を廃止することは考えていない。

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