差別や偏見のない豊かで明るい社会を築くため、近年、さまざまな法律が施行されています。
■障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
自治体・民間事業者(会社や個人のお店など)による「不当な差別的取扱い」・「合理的配慮の不提供」が禁止される
▽不当な差別的取扱い
障害があることを理由にアパート入居契約を断られたなど
▽合理的配慮の不提供
窓口で「聴覚障害があるので手続きがわかりづらい」と伝えたが筆談などの対応してくれなかったなど
■部落差別解消法(平成28年12月16日施行)
部落差別の解消の推進に関する法律
「部落差別は許されないもの」であり、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
・「部落差別は許されないものである」という認識のもとその解消の必要性について国民の理解を深めよう努める
・国・地方公共団体は差別解消のための相談体制の充実や教育啓発の推進に努める
人権に関する相談・お問い合わせは健康福祉課福祉保険係【電話】2-3115まで
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