■中山間地域等直接支払制度
傾斜が急、法面が広く草刈りが困難などといった、農業生産条件が不利である中山間地域において、「5年間、農用地の維持・管理活動を継続する」という協定を締結された集落などに対して、面積に応じた一定額を交付する制度です。
現在は、「第5期対策」(令和2~6年度)が実施されています。
■農業生産活動等を継続するための活動
基礎単価協定:8割交付
▽農業生産活動等
耕作放棄の防止(荒廃農地の復旧、担い手の確保、鳥獣被害の防止)
水路・農道などの管理活動(泥上げ・草刈りなど)
▽多面的機能を増進する活動
周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類・昆虫類などの保護
■体制整備のための前向きな活動
体制整備単価協定:10割交付
▽集落戦略の作成
農業生産活動などを継続するための活動に加え、6~10年後の地域の将来や農地を引き継いでいくための話し合いをし、集落全体の指針として作成
このほか、「棚田地域振興活動」「超急傾斜農地保全管理」「集落機能強化」「生産性向上」など、地域農業の維持・発展に資する一定の取り組みを行う場合、交付単価に所定額が加算されます。
■集落協定数…18
▽基礎単価協定…1集落協定
▽体制整備単価協定…17集落協定
問合せ:農林水産課
【電話】2-3114
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