▼医療費が高額になったときは…?
医療費の自己負担が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
町では、該当と思われる被保険者の方へ、診療月の約3ヶ月後に申請勧奨を行っています。
申請には医療費の支払いが分かる「領収書の写し」などが必要です。
該当すると思われる方は、領収書の保管をお願いします。
申請方法:「領収書」を持参の上、健康福祉課・各支所に「高額療養費支給申請書」を提出してください。
▼70歳になると自己負担割合や自己負担限度額が変わります!
70歳以上74歳までの方には、所得などに応じて、自己負担割合が記載された「保険証」が交付されます。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳の誕生日の前日までです。
受診の際は、必ず「保険証」を提示してください。
▽自己負担割合
▼交通事故にあったときは必ず届け出を!
交通事故など第三者の行為によってケガ・病気になった場合でも、届け出により、国民健康保険や後期高齢者医療で診療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険や後期高齢者医療が使えなくなることがあります。
申請方法:「保険証」、「事故証明書」(後日でも可)、「個人番号(通知)カード」、「本人確認書類(写真付きの公的身分証)」を持参の上、健康福祉課・各支所に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
■後期高齢者医療(75歳以上の方など)
▽後期高齢者医療減額認定証の更新のお知らせ
現在交付されている減額認定証の有効期限は、令和6年7月31日までです。
現在、減額認定証をお持ちで、令和6年8月以降の認定区分が「区分I」※1または「区分II」※2に該当する方には、令和6年7月31日までに、新しい減額認定証を郵送します。
お手元に届きましたら、令和6年8月1日から医療機関へご提示ください。
現在お持ちの減額認定証は8月1日以降使用できませんので、各自で処分してください。(返却は不要)
※1 区分I…世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金収入は控除額80万円で計算)または老齢福祉年金受給者
※2 区分II…世帯の全員が住民税非課税(区分Iに該当する方を除く)
マイナ保険証が未登録で限度額認定証が必要な方は申請が必要です。健康福祉課・各支所の窓口で手続きをしてください。
▽現在「区分II」の減額認定証をお持ちの方へ
過去1年間の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額となります。
再度、申請が必要ですので、健康福祉課・各支所の窓口で手続きをしてください。
申請に必要なもの:
(1)後期高齢者医療制度の被保険者証
(2)現在交付されている減額認定証(区分II)
(3)病院の領収書など、91日以上の入院日数がわかる書類
問合せ:
健康福祉課【電話】2-3115
山口県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7110
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