町には、町民の皆さんからたくさんのご意見やご要望・ご提案が寄せられます。町では、氏名・住所および電話番号の記載のあるものには、その方へ回答をお返ししています。また、その記載がなくても、そのご意見に対して町での対応をまとめています。
今回は令和5年4月から9月までにいただいた意見と町の回答を、一部抜粋・要約して掲載します。
■ペットや野良猫について
Q.飼い猫のほか野良猫にも餌やりをしている人がいます。対策を行っていますが、近所の方なので直接言うことができません。町の方で罰金など強い対策はできませんか。
Q.野良猫や放し飼いの猫について、近所でも迷惑しているという話を耳にします。町報による注意喚起だけではなく、改めて何か対策や誰もが気付ける注意喚起をしてほしいです。
A.
猫に関する苦情等については年間10件程でありますが、その多くが匿名の通報となっており、個別事案の把握を難しくしている面もあると思われます。野良猫に餌を与える行為や放し飼いは、適正な管理や繁殖防止措置を伴わない場合、周辺から過度に猫が集合・繁殖しまうことになり、ふん尿や繁殖期の鳴き声等により地域の生活環境に悪影響をおよぼします。
近所の方が直接注意することは、その後の関係性を考えると難しいこともあるかと思います。その場合、地区の区長や衛生組合長等と協力し、地区住民全体で共通認識を持つことが大切です。また、法令上、動物の愛護や適正飼育に関しては山形県の所管となっているため、当町ではご意見のような罰則を設けることはできませんが、全町的なモラル啓発による抑止を図るべく、飼い猫の完全室内飼育、繁殖を望まない場合の不妊・去勢の実施および飼い主のいない猫に無責任な餌やりを行わないことなどについて、動物愛護や適正飼育を所管する山形県とも協力した啓発活動を行っているところです。
個別の事案を把握した場合には、必要に応じて県等の関係機関等と協力のうえ、直接助言を行いますので、ご連絡ください。
担当:住民税務課
Q.犬の散歩について、玄関口に排尿をさせる飼い主がいて困っています。他の犬も誘発するであろうし黄色く変色してしまっています。注意喚起してほしいです。
A.犬には、縄張りや自分の強さを尿で主張する「マーキング」を行う習性があります。ご意見にもあるとおり、マーキングをそのままにしておくと他の犬が上書きしようとして、さらなるマーキングを誘発し、その繰り返しが時には金属部の腐食・破断による事故を引き起こすなど、尿による害は決して小さくはありません。町では、犬の散歩時には尿を洗い流すための水を入れたペットボトルを携帯するよう啓発しており、令和5年10月発行の冊子「保存版ごみの分け方・出し方」においても飼い主への周知を図っています。今後も機会をとらえて、犬の飼い主の意識が高まるよう努めてまいります。
担当:住民税務課
■ひまわり温泉ゆ・ら・らについて
Q.ぬるめのお湯でも熱すぎて孫を連れて行っても入れません。子どももお年寄りも安心して入れるお風呂にしてほしいです。
A.施設管理者に確認したところ、「ぬるめの湯」は浴槽の湯温が42℃となるよう設定していました。この温度についてお客様からは、「熱い」というご意見のほか、「ちょうどよい」、「ぬるい」という声もあり、全てのお客様にご満足いただくことの難しさを感じているところです。町としても、今後もより多くの方に「ゆ・ら・ら」を気持ちよくご利用いただくため、季節や外気温も考慮しつつ、必要に応じて湯温を微調整するなどの対応を指定管理者と共に検討してまいります。
担当:産業振興課
Q.洗い場に荷物、サウナにはバスタオルを置いたままにして長時間離れる人がいます。注意喚起の張り紙をしたうえで掃除のスタッフが速やかに荷物等を移動するようにするなどして、みんなが気持ちよく入れる温泉にしてほしいです。
A.一部のお客様のマナー違反については施設管理者も把握しており、発見次第その都度注意しているほか、サウナ室をはじめ脱衣所などに注意喚起の張り紙をし、その他館内放送も行っている状況です。現状においては、強制的な手段ではなくマナーの向上が第一とする上の対応は適切なものと思っていますが、いただいたご意見も参考としながら、今後も多くのお客様に気持ちよくご利用いただけるよう、巡回強化や注意喚起の回数を増やすなど対応を強化するよう指定管理者に指導してまいります。
担当:産業振興課
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