令和6年度の納税通知書を5月15日から送付しています。
納税通知書の固定資産税「土地・家屋課税明細書」には物件の明細を記載しています。特に、昨年中に相続や新築、家屋の取り壊しなどの異動があった方は確認をお願いします。納税通知書に反映されていないものがある場合は、住民税務課税務G【電話】662-2112までお問い合わせください。
なお、令和6年度は3年に1度、評価額を見直す評価替えの年になります。
※5月31日まで課税台帳の縦覧・閲覧を行っています。詳しくは、お知らせ版4月1日号をご覧ください。
■固定資産税の税額算定の流れ
(1)固定資産を『固定資産税評価基準』に基づき評価し、決定した評価額をもとに課税標準額を算定
(2)課税標準額×税率(1.4%)=税額
※課税標準額…税額を算出する基礎となる価格。
家屋は評価額がそのまま課税標準額になりますが、土地については住宅用地の特例や負担調整措置があり、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。
■固定資産税の減免
中山町町税条例の規定に基づき固定資産税を減免することができます。
■対象となる固定資産の例
・貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
・町の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
■減免の申請手続き
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付し、各納期限の前7日までに提出していただく必要があります。
■固定資産税Q and A
Q.令和5年中に住宅を取り壊しましたが、土地については、令和6年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか?
A.
土地の上に一定の条件を満たす住宅があると「住宅用地の特例」が適用され税額が軽減されます。
ご質問の場合は、取り壊した家屋分の税金はなくなりますが、土地に対する軽減がなくなるため、土地の税金は高くなります。
※住宅用地の特例軽減…住宅1戸当たり土地200平方メートルまでは固定資産税課税標準額が評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減されます。
Q.令和2年中に一戸建住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか?
A.一般の新築住宅に対する税額の軽減適用期間(3年間)が終了したためです。なお、認定長期優良住宅の場合は軽減適用期間が5年間になりますので、平成30年新築のものが軽減終了となります。
Q.家屋の評価額は年々下がるのですか?
A.年々下がるわけではありません。3年ごとに評価額の見直しを行いますので、その評価替え年度以外の年の評価額は変わりません。ただし、増築や一部取り壊しなどをした場合は評価額が変わります。なお、令和6年度は評価替えの年となっており、次回の評価替えは令和9年度です。
■償却資産について
償却資産とは、会社や個人で事業を営まれている方が、その事業の用に供する資産のことです。
償却資産は申告制となっています。詳しくは住民税務課税務グループまでお問い合わせください。
■固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合、翌年度は誰が納めるの?
登記簿または固定資産課税の課税台帳に所有者(納税義務者)として登記または登録されている者が賦課期日である1月1日前に死亡した場合は、「現に所有している者」が翌年度の納税義務者となります(賦課期日前に相続登記が完了している場合を除きます)。
▽注意
「現に所有している者」=登記または課税台帳に登録されている所有者(納税義務者)の法定相続人(原則)
・相続開始と同時に、法定相続人全員の共有資産となります。
・居住者だけが法定相続人とは限りません。
※近年、相続が開始しても相続登記が行われないため、土地などの所有者の確認が困難になり、災害復旧等の公共事業が進まないなどの問題が表面化しています。また、令和6年4月から相続登記が義務化されましたので、早めのお手続きをお願いします。
相続登記の詳細は山形地方法務局登記部門【電話】625-1619へお問い合わせください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>