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国民健康保険税の税率が変わります!

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山形県大蔵村

国民健康保険は、病気やケガをしても安心して医療が受けられるように、加入者が保険税を出し合い、そこから医療費をまかなう相互扶助の仕組みです。その国民健康保険税の税率が令和6年度から変更になります。国民健康保険税は医療費などの貴重な財源です。各納期限内での納付をお願いします!

【税率の改定】
コロナ禍による収入減少や物価高騰などを考慮し、令和3年度・令和4年度に税率の大幅な引き下げを行いました。令和5年度は税率を据え置いていましたが、医療費の増加などからこのままでは運営が非常に厳しい状況となるため、令和6年度の税率を改定します。国民健康保険事業の財政状況にご理解をいただき、今後も安定した運営ができるようご協力をお願いします。
年間国民健康保険税=(1)+(2)+(3)となります。

●保険税の軽減措置
・子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児分の均等割額が5割軽減されます。(申請不要)
・国民健康保険に加入する方が出産される場合、出産予定日または出産した日の属する月の前月から4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の所得割額と均等割額が免除されます。
・一定所得以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を軽減しています。所得に応じて、7割、5割、2割の軽減があります。住民税申告をしていないと軽減判定の対象となりませんので必ず申告をしてください。

●保険税納税通知書の送付
令和6年度の国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に世帯主あてに送付します。

●届け出が必要なとき
・就職や退職によって職場の健康保険に加入、または脱退をしたとき(保険証が変わるとき)
・村への転入や村外へ転出をするとき・お子さんが生まれたとき/世帯員のどなたかが亡くなったとき
・事故によってけがをしたとき(第三者*2によって、相手*1から被害を受けたとき)

*1 事故にあった場合も保険証を使って医療を受けることはできますが、その際は必ず役場へ届け出をしてください。届け出がない場合、加害者に医療費の請求ができません。
*2 交通事故、暴力行為、飼い犬にかまれた、など。

問合せ:住民税務課税務係
【電話】75-2103(内線251)

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