◆学校や幼児施設でケガをした時は災害共済給付制度をご活用ください!
学校や幼児施設に通っているお子さんは、教育委員会を通じて日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入しています。学校や幼児施設の管理下で負傷した時は、災害共済給付制度が優先されるため、子育て支援医療証は使用しないでください(ひとり親家庭等医療証や重度心身障がい者医療証も同様)。
医療費の3割(未就学児は2割)を一時的に立て替えていただく必要がありますが、手続き後、支払った医療費に見舞金を加えた4割(未就学児は3割)が給付されます(実質負担金はありません)。
※保険者:保険証の発行元のこと
◇学校(幼児施設)の管理下に該当する場合
・授業中(保育中)
・特別活動中(クラブ活動、運動会、遠足など)
・課外活動中(部活動、夏休みの水泳指導など)
・休憩時間中や放課後(下校・帰宅後に学校や園に遊びに来た場合を除く)
・登下校中
不明点は下記問い合わせ先まで、災害共済給付制度の手続きは、各学校・幼児施設にご確認ください。
災害共済給付制度の対象にならなかった場合は、医療費を還付します。お子さんの健康保険証、子育て支援医療証、領収書、印鑑、振込先の通帳を持参し、役場住民課住民室の窓口で申請してください。
問合せ先:
・各種医療証 役場住民課住民室【電話】87-0511
・災害共済給付制度 町教育総務課義務教育学校準備室【電話】87-0518
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